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40歳の会社員です。専門性を高めるための勉強をしたいと考えています。以前、雇用保険の教育訓練給付金を利用して通信教育を受講しましたが、最近、給付金の内容が拡充されたと聞きました。拡充された内容を教えてください。またどのような教育訓練に利用できるのでしょうか。
「専門性を高めたい。」「新しい仕事にチャレンジしてみたい。」「資格を取りたい。」など、年の初めは気持ちも新たになりますね。雇用保険には働く人の能力開発を支援する制度として、従来から教育訓練給付金制度がありましたが、26年10月から、専門的・実践的な職業能力を身に着けるための教育訓練を受講しやすくするため、制度が拡充されました。
従来の制度は1種類だけで、原則、3年以上雇用保険に加入していれば、指定講座の受講費用の20%(上限10万円)が給付されるものでした。
拡充された制度は、従来からの「一般の教育訓練給付金」に加え、「専門実践教育訓練の給付金」の2種類になりました。新しく加わりました専門実践教育訓練についてみてみましょう。
専門実践教育訓練の対象となる講座は、厚生労働省が指定したもので、大きく次の3つに分けられます。
① ② ③とも指定講座は「厚生労働大臣指定専門実践教育訓練講座一覧」になっていて、ハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページでも見ることが出来ます。
専門実践教育訓練給付金の額は、訓練費用の40%、上限額は年間32万円です。給付期間は原則、2年までで、資格取得につながる場合は、最長3年(上限額96万円)まで受給できます。
雇用保険の被保険者で、専門実践教育訓練の受講を開始した日までに、10年以上(当分の間は2年以上)の被保険者期間がある人です。転職等で被保険者期間に空白がある場合も、1年以内の空白なら前後の被保険者期間を通算できますので、ハローワークで受給要件を満たしているかどうか確認して下さい。ご相談者のように、H26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合は、前回の受給開始日以降に10年以上(当分の間は2年以上)経過していることが必要です。
事前に訓練対応のキャリアコンサルタントによるコンサルティングを受け、所定の書類をハローワークに提出することから始まりますが、この手続きは受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があります。
在職者の場合は、訓練前キャリアコンサルティングを受けずに、勤務先の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認し、証明する書類を提出することも可能です。
なお、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が45歳未満で失業状態にある場合は、条件を満たせば、訓練受講を支援する「教育訓練支援給付金」が受給できます。この給付金の手続きも受講開始日の1ヶ月前までに行う必要がありますので、早めにハローワークに相談しましょう。
(2015年1月 守屋 三枝)
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