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現在、普通に会社勤めをしています。一方で、不動産を複数保有していたため、法人化をしました。ただし、当法人からは給与等は受け取っていません。
近々、今の会社を辞め、次の就職先を探そうと考えています。
今の会社を辞めてから、次の就職先が決まるまでの間、失業保険を受給することは可能でしょうか?
それとも、給与は受け取っていないものの、法人を持っているだけで、失業保険の受給はできないものでしょうか。
ここのところ、人生100年時代の生き方が話題になる中で、副業に関することがニュースや雑誌で取り上げられています。副業も多種多様にありますが、社会保障制度との関係はどうなるのか、知っておきたいところです。
今回のご相談は、会社経営と失業給付についてですが、結論から申し上げますと、従業員として雇用保険に加入してた会社を離職したときに、離職時点で会社の代表取締役をしている場合は、報酬の有無にかかわらず、原則、失業給付は受給できません。
失業給付は、一定期間、雇用保険料を支払ってきた人が、離職後に、働く意思と能力があるにもかかわらず再就職できない場合に支給されます。
離職から失業給付受給までの流れは、次のようになっています。
さて、①のハローワークに求職の申し込みをする際に、「雇用保険に関する申告書」を提出します。この申告書では、すぐに就職できる状態なのかをはじめとして、次のことなどが問われます。
以上のこと等に答えた最後に、「内容に相違ありません。」の欄に署名をします。ここには「虚偽の申告をした場合、不正受給として処分されます。」のカッコ書きが添えられています。
この申告書をもとに受給資格が決定されますので、会社の役員の場合は、原則、失業給付は受給できないこととなります。ただし、普通の取締役の場合は、取締役としての状況により受給につながる場合があります。申告書の提出時にハローワークの担当者が本人から聞き取りを行い、役員はしているけれど、「出勤義務なし、報酬なし」や休眠状態の会社であるなど、受給の可能性があると判断した場合は、「役員証明書(ハローワークの書式)」を提出するように用紙をくれます。人それぞれですから、一概に答えられないそうで、ケースバイケースでの対応になるので、電話での質問ではなく、ハローワークの窓口で相談して下さいとのことです。
さて、代表取締役の場合は、会社が休眠状態でも、失業給付は受給できません。しかし、役員を退任するか、会社を閉鎖すれば、受給できます。離職時に代表取締役で受給できなくても、その後に役員を退任したり、会社を閉鎖した場合は、受給期間内なら受給のための手続は開始できます。
いずれにしても、人それぞれ状況が違いますので、まずはハローワークに出向いてご相談されることをお薦めします。
(2018年5月 守屋 三枝)
※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。
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