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雇用保険や失業給付などをFPに相談失業給付が受給できるのかを知りたいです。

Q1 現在、1日4時間、週5日のパートをしており、雇用保険には加入しています。掛け持ちで、2つ目のパートを同程度する予定です。この場合、雇用保険の加入はどうなりますか? 雇用保険には2つの会社とも加入できるのですか?

Q2 夫の事業の専従者となっていますが、実際には夫の仕事とは別に、ここ1年ほどはパートで働いていました。パート先で雇用保険に加入しています。離職時にもらったハローワークのしおり「離職されたみなさまへ」には、失業給付を受けられない人として「家事に従事し職業に就くことができない方」があります。専従者の届出をしている私の場合、失業給付は受給できないのでしょうか。

FPからの回答

今回は、①複数事業所に勤務の場合、②事業の専従者となっているが実際には違う事業所で働いている場合等の雇用保険についてご質問を頂いていますので、このような場合の加入資格、失業時の失業給付の受給についてご説明いたします。

2事業所以上に勤務している場合でも、雇用保険に加入するのは1事業所のみです

雇用保険には、1事業所のみで加入し、複数事業所で加入することはありません。雇用保険の加入条件は、次のようになっています。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる

Q1のご相談者の場合、2つ目の事業所の勤務が週20時間未満となるようでしたら、雇用保険加入の条件を満たさないので、そのまま今の事業所での加入となります。したがって2つ目の事業所は雇用保険被保険者の対象外ですから、雇用保険料が給与から差し引かれることはありません。

掛け持ちする予定の仕事が、現在と同程度(1日4時間、週5日)の勤務になるのでしたら、雇用保険の加入条件を満たすことになりますが、加入は1事業所のみですから、現在の事業所と2つ目の事業所のどちらかをご自分で選択することになります。失業給付に関わりますので、賃金額が高い方の事業所を選択することになるでしょう。

専従者の届出をしている場合でも、家業に従事する予定がないのなら、失業給付の受給ができます

Q2のご質問ですが、まず、お断りとして、専従者の届出をしている人が他の事業所で働いてもいいのかどうかにつきましては、ここではお答えすることができませんので、税務署でご確認下さい。また、ご相談者は、離職時に失業給付の受給要件を満たしているものとして、失業給付が受給できるかどうかについてご案内いたします。

失業給付は、離職をして、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」(ハローワーク「離職された皆様へ」より)のときに受給できることになっています。雇用保険では、専従者であるかどうかではなく、あくまでも、この状態にあるのかどうかで判断されます。ご相談者の今後は次の3パターンで考えられます。

A.今後も家業に従事することなく、他の事業所で働きたいという意思を持ち、積極的に求職活動を行うにもかかわらず就職できない場合 → 失業給付の受給ができる

B.近い将来に家業を手伝う予定がある場合 → 就業予定がある、ということになり失業とはみなされないので、受給はできない。

C.家業は手伝うが、仕事量が少く、他で収入を補うつもりで就職を考え求職活動をする場合 → 次の2点を満たすことで受給することも可能。

  • 家業の就業時間が、週20時間未満であること(雇用保険的には、就職しているとはみなさない。)
  • 家業を手伝うことで受け取る報酬(専従者届を出しているので、当然、報酬の支払いがあると思います。)を、失業認定時に申告する。(それにより、失業給付が減額される。)

以上、家業の従事にどのように関わるかによる失業給付の受給の可否につてご案内いたしましたが、受給要件を満たしていても失業給付が受給できない場合には、他に次のような場合があります。

  • 家事に専念する
  • 昼間の学生、または同様の状態で、学業に専念している
  • 自営を開始、又は自営準備に専念する
  • 次の就職が決まっている
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望している
  • 自分の名義で事業を営んでいる
  • 会社の役員等に就任している
  • 就職・就労中の人(試用期間を含む)
  • パート・アルバイト中の人(週20時間未満の場合で、求職活動をしている場合などは受給の可能性あり)
  • 同一事業所で就職、離職を繰り返していて、再び同一事業所に就職の予定がある。

なお、(7)は、事業活動がない場合や収入がない場合、(10)は、繰り返しの期間や、繰り返しがあるかどうかわからない場合など、個別の事情が多々あると思われますので、ハローワークの窓口で相談なさってください。

(2017年8月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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