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雇用保険や失業給付などをFPに相談登録派遣社員の雇用保険加入と失業給付の受給条件、再就職手当が受給できる場合を教えてください。

Q1. 正社員を9月末に自己都合で退職し、今、転職活動中ですが、正社員と派遣、どちらで働くか悩んでいます。既婚ですがまだ妊娠していません。再就職し、2、3ヶ月後に妊娠して1年以内に辞めることになってしまった場合、そのときの失業保険は前の会社でもらっていた給料を基準にもらえるのでしょうか?妊娠の場合は、そもそも失業保険は受けられないのでしょうか?派遣だったらすぐに再就職できそうなので、いま再就職手当をもらえる期間を待ってから転職しようか悩んでいます。

Q2. 9月末に1年6ヶ月働いていた正社員の仕事を退職しました。雇用保険にも加入していて、離職後ハローワークに行きましたが失業保険はもらえないと勝手に思い込み、受給手続きしていません。10月20日に派遣会社に登録し、その際、雇用保険の加入が必要と言われ加入し、数日間、8時間労働で働いているところです。その後、前職を退職後に失業保険の受給続きをして求職活動をしていれば、再就職後に再就職手当がもらえることを知りました。

また、派遣会社で雇用保険に加入しましたが、1週間に20時間以上働かなければ雇用保険料は払わなくて良いとネットで見ました。保険料を払わない=雇用保険未加入 になるのでしょうか? もしそうなら、今からでも失業保険手続きはできるのでしょうか。再就職手当がもらえる制度を知らずに、失業保険の手続きをしなかったこと、雇用保険に入ってしまったことを大変後悔しています。

FPからの回答

再就職後の就業期間が短い場合に、失業等給付(以下「失業手当」とします。)が受給できるのか、登録派遣で働いた場合に雇用保険の加入はどうなるのか、どんな場合に再就職手当が受給できるのか、など、雇用保険にまつわるご質問を複数頂きましたので、失業手当の受給要件や再就職手当についてご案内します。

雇用保険加入の適否は、1週間の所定労働時間数、労働契約の期間で決まります

失業したときに失業給付を受給するためには、まず雇用保険に加入していたことが大前提となります。雇用保険の一般被保険者として加入するための条件は次の通りです。これは法律で定められていて、雇用保険に加入する、しないを本人や会社が自由に選択できるものではありません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれていること

Q2に「雇用保険に入ってしまったことを大変後悔しています。」とありますが、ご質問者が派遣登録をしたときに、労働契約書を交わしているはずですから、その契約の就労時間や労働契約期間が上記の①②を満たしていて雇用保険の一般被保険者に該当したので、派遣会社は加入の手続きをしたと考えられます。雇用保険に加入しない働き方を希望するのでしたら、契約の見直しが可能かどうかは別として、労働契約を週所定労働時間数が20時間未満になるように変更してもらう必要があります。

雇用の形態は、「正社員」「契約社員」「派遣社員」「パートタイマー」など様々ありますが、雇用保険では、雇用の名称に関係なく、あくまでも上記①②の条件を満たせば、一般被保険者となりますし、満たさなければ被保険者にはなりません。被保険者にならなければ、雇用保険料の徴収はありませんが、失業手当の受給もないということです。

失業給付の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内。病気や介護、妊娠、出産、育児など正当な理由ですぐに求職活動ができない場合は、受給期間が延長できます

さて、失業手当は、次のA、Bの受給条件を満たした場合、また、Bの例外として、Cの場合に受給できます。

A 雇用保険の一般被保険者が離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある(失業状態である)こと

B 原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること

C 倒産、解雇等による離職の場合(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること

失業手当の受給は、離職後に離職票等を持参してハローワークで求職の申し込みをしたところからスタートします。求職活動の4週間経過ごとに失業の認定を受けて受給となり、再就職できなくても所定給付日数分をもらい終わると支給は終了です。所定支給日数分をもらい終わる前に再就職できたときに、再就職手当支給の対象になります。

Q1で「再就職し、2、3ヶ月後に妊娠して1年以内に辞めることになってしまった場合」とありますが、妊娠で就業継続が難しいと判断して退職するのでしたら、失業手当受給の前提である求職の申し込みは難しいと思います。そのような場合は、受給期間の延長申請をして、働けるようになったら求職活動を行い、失業手当をもらうようにしてはいかがでしょうか。

再就職手当は、再就職が決まった時に、一定以上の失業手当給付残日数がある場合に受給できます

再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること。)に就いた場合に、失業手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%が受給できます。

3分の2以上残した場合が70%、3分の1以上3分の2未満の場合が60%です。

例えば、所定給付日数が90日、失業手当日額が5,000円の人が、失業手当を25日分もらった時点で再就職した場合

5,000円 ×(90日−25日)× 70% = 227,500円 となります。

ご相談1で「・・・・・いま再就職手当をもらえる期間を待ってから転職しようか悩んでいます。」とありますが、以上のように、あくまでも、再就職できた場合に支給されるもので再就職をする前にもらえるわけではありません。

前職離職時に失業の認定を受けていなければ、現職を短期間で離職した場合に前職の離職票が有効になります

離職後にハローワークに離職票を提出し失業の認定を受けるとその離職票はその失業期間にのみ有効で、再度の再就職活動には使用できません。なので、再就職が早くできて失業手当の所定給付日数の支給残日数が残っているときに、残りの60%または70%を再就職手当としてもらえるのです。

Q1のご質問で、「再就職し、2、3ヶ月後に妊娠して1年以内に辞めることになってしまった場合、そのときの失業保険は前の会社でもらっていた給料を基準にもらえるのでしょうか?」とありますが、前職の離職後に失業の認定を受けていなくて、離職票が手元にあるのなら、それをもとに求職の申し込みを行うことができ、受給期間内なら失業手当をもらうことができます。

Q2のご質問には「今からでも失業保険手続きはできるのでしょうか。」とありますが、文面からは、前職の離職後に失業の認定を受けていないようですので、派遣会社との契約を週20時間未満に変更し、被保険者資格の喪失をしてもらうことが前提になります。その上で、前職の離職票を持参し、求職の申し込みをして失業の認定を受け、求職活動をして下さい。求職活動をしながらでも週20時間未満の就業なら、失業期間中とみなされ、失業手当給付の対象になります。ただし、4週間に1回の失業認定時に、その間の就業時間数や受け取った報酬額などの申告が必要です。失業手当は、その報酬額を除いた額が支給されることになります。

(2017年12月 守屋 三枝)

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