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会社都合で離職の予定です。副業のスポーツインストラクターを続けながら求職活動をした場合に、失業手当は受給できますか?
看護師で週4日、32時間常勤勤務しながら、空いた時間で、スポーツインストラクターとして働いています。スポーツインストラクターは、報酬扱いで、1時間数千円で週に固定の曜日、時間で合計4回のレッスンを行っています。青色申告はしていますが赤字です。
看護師仕事が会社都合で離職になりそうなのですが、インストラクターだけの仕事では生活できないので、看護師として就職するつもりで、求職期間に失業手当を頂きたいと思います。
青色申告している人は廃業手続きをしないと失業手当は貰えないと聞きました。廃業すれば固定で受け持っているレッスンが出来なくなるので、どうしたらよいか悩んでいます。
副業を続けながら、求職活動をした場合に雇用保険の失業等給付の「基本手当」(以下、「失業手当」とします。)がもらえるかどうか、というご質問ですね。通常、求職活動をしながら、生活のために週20時間未満のアルバイトをした場合は、その収入等を申告することで、失業手当は減額になりますが、受給はできます。しかし、今回のご相談は、青色申告をしているというところが受給の可否になってきます。
失業手当は、離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」の人の求職活動を支援するための給付です。失業手当を受給するためには、ハローワークに求職の申込をした後、求職活動を行い、求職活動28日ごとの認定日に失業の認定を受け、失業手当の受給となります。
さて、失業認定日には、求職活動期間中の求職活動とその間の状況を「失業認定申告書」で申告しなければなりません。求職活動の状況報告だけでなく、その間、収入につながる活動(就職又は就労又は内職、手伝い)をしたのかどうか、した場合は、日時、収入額、また、ハローワークから仕事の紹介があったときにすぐに応じられるか否か、就職内定している場合はその就職先、自営した人・または自営準備中の人はその予定日等を申告することになっています。ハローワークではこれによって失業状態にあるのかどうかを判断します。
青色申告は、事業者として開業届を出すことで、所得税法上、有利な取り扱いを受けられる制度です。今回のご相談は、すでに青色申告を出していて事業活動をしていることになりますから、失業とはみなされず原則として、失業給付の受給はできないことになります。
しかし、青色申告書の提出が絶対的な判断の基になるかというと必ずしもそうではないようで、「雇用保険事務取扱要領」では「自営業の開業に先行する準備行為であって、事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱うこと。一方で、事業許可取得のため申請手続、事務所賃借契約のための諸手続きを行っているに過ぎないような場合は、求職活動の継続と両立しないようなものでないかどうかについて、個別具体的な事情を勘案して判断すること」となっています。これは、税理士等士業の開業予定者を事例として挙げていますが、「個別具体的な事情を勘案して」とありますので、ケースバイケースで対応しているのが現状でしょう。
ご相談者の場合は、相談内容の中にある「固定で受け持っているレッスン」がどのような状態か気になりますが、「インストラクターの仕事は定期的なものではなく、その都度受注、例えば先月は3回だったけど今月は0回、というように安定的収入とはかけ離れていて、自身は看護師として就職を希望し、求職活動も行っていて、ハローワークの紹介にはいつでも応じられる状態である」というのであれば、「個別具体的な事情を勘案して・・・」に該当する可能性もあるのではないかと思います。いずれにしましても、確実なことは申し上げられませんので、ハローワークの窓口で相談されることをおすすめします。
(2018年6月 守屋 三枝)
※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。
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