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30歳の男性です。5年間勤務の会社を退職後、半年ほど海外旅行を予定しています。自己都合退職の場合は失業手当がすぐもらえず、3か月間の給付制限があると聞きました。旅行期間中に、この3ヶ月間が経過すると考えてもいいのでしょうか?
結論からいいますと、旅行期間中に給付制限期間を消化することはできません。旅行から帰ってハローワークに求職の申し込みをしたときから、給付制限期間がスタートします。
雇用保険の失業等給付の中で最も代表的な「基本手当」を、一般的には「失業手当」といっています。失業手当は、失業状態の人が一日も早く再就職できるように求職活動を支援するために給付されます。
失業状態ですぐ働ける人とは「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにも関わらず、就職できない状態」をいいます。ご相談者の場合は、離職後に海外旅行に行く予定ですから、「失業状態であっても、すぐに働ける人」には当らないことになります。
離職から失業手当受給までの基本的な流れは次のようになります。
①離職 → ②ハローワークに求職の申し込み → ③受給資格の決定 → ④待期期間の満了 → ⑤失業の認定 → ⑥失業手当の給付
退職すると、離職理由(自己都合又は会社都合の解雇)に関わらず、離職票が発行されます。この離職票を持参してハローワークで「求職の申し込み」をし、受給資格の決定を受けます。7日間の失業している状態(待期期間)が経過した後から、4週間ごとに失業の認定を受けます。これは、その4週間に求職活動を行ったがまだ失業状態である、という認定で、約1週間後にその4週間分の失業手当が振り込まれます。その後は4週間ごとに⑤⑥を繰り返し、失業状態が継続すれば、定められた日数分まで給付を受けられます。
以上の基本的な流れは、会社都合退職などやむを得ない離職の場合で、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間後に、3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業手当の給付日数は、勤務期間や離職時の年齢、離職理由(会社都合か、自己都合か)などにより定められていますが、ご相談者の場合は、30歳で勤続10年未満なので90日分になります。
失業手当は、「離職日の翌日から1年間」が受給できる期間です。その期間にもらい終えないと、給付日数が残っていても、その分は受給できません。例としてご相談者が2月末日に退職し、半年間の旅行に行った場合で見てみましょう。
受給できる期間は3月1日から翌年2月末日までです。退職直後に海外旅行に行き、6か月後の8月末に帰国、9月1日にハローワークで求職の申し込みを行った場合、自己都合退職ですから、7日間の待期期間後3か月の給付制限期間が入り、実際に給付を受けられるのは、12月8日以降となります。2月末日までの暦日日数は83日間ですから受給期間内には90日分を消化することはできないことになります。
離職後1年の受給期間内に働くことができない状態が30日以上続いた場合は、証明する書類を添付して申請することで、本来の受給期間に最長3年の延長期間をプラスすることができます。ただし、妊娠、出産、育児、介護、病気やケガなどやむを得ない理由として認められている場合と定年退職時(この場合は延長期間1年)だけです。旅行や「少しのんびり過ごしてから求職活動をしよう」などの個人的な都合では、延長申請は認められません。
(2014年2月 守谷 三枝)
※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。
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