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Q1.失業保険を40年間ぐらい掛けていました。5年前から取締役になりましたが、今年で任期が切れ退職します。失業保険はもらえますか?
Q2.去年の11~12月まで働いていて、いきなり今年から、会社が「廃業」になりました。このような場合は、失業保険をもらえないのでしょうか?
失業給付をもらえるかどうかに関するご質問を複数いただきましたので、今回はQ1、Q2にお答えする形で、失業給付がもらえる条件と場合についてご案内します。なお、ご質問は「失業保険」となっていますが、正確には、雇用保険の失業等給付のことで、一般的には、「失業給付」といっています。
失業給付は、次の(1),(2)の受給条件を満たした場合、また、(2)の例外として、(3)の場合に受給できます。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に、就労した日が11日以上ある月のことをいい、病欠など欠勤して11日未満しか就労できなかった月は被保険者期間にはなりません。
また、(2)の「通算して12ヶ月以上」とは、1社でなくても、A社で6ヶ月勤務、B社で7ヶ月勤務といったように、複数の会社の被保険者期間を通算できます。ただし、通算できる条件は、就業した複数の会社が、今回の離職日から2年以内にあり、かつ、失業等給付をもらっていない場合です。
ご質問Q2の場合は、どうでしょうか?
ご質問では、「昨年11月~12月まで働いて、いきなり、来年から会社が休業「廃業」になりました」とありますので、会社の廃業による離職と見られますが、過去にこの2ヶ月間だけしか就労期間がなければ、失業給付をもらえる条件を満たしていないので、失業給付はもらえません。
しかし、現在の会社に就職する前に別の会社で被保険者期間があり、その会社の離職時に失業等給付をもらっていなければ被保険者期間を通算することができますので、③の条件を満たしていれば、失業給付をもらうことができます。前の会社の離職票を持ってハローワークで相談してみて下さい。
法人の役員等は、経営を担う立場であり労働者ではないので、原則として、雇用保険の被保険者にはなりません。役員に就任した段階で雇用保険被保険者の資格を喪失します。しかしながら、役員に就任しても、同時に部長や支店長、工場長等会社の従業員としての身分も有している場合もあります。このような場合は、就労実態や給料支払いなどの面から見て労働者性が強く、雇用関係が明確に存在している場合に限り被保険者となります。
この場合は、「兼務役員」の届出が必要になり、ハローワークに就業規則、登記事項証明書、賃金台帳、雇用契約書等の書類を提出します。具体的には、給与額の内訳が、従業員としての賃金が報酬全体の半分以上で役員報酬を上回っていること、雇用契約書や出勤簿から従業員としての労働実態があること、などで見ます。
Q1の場合は、どうでしょうか?
役員就任時に兼務役員の届出をして、なおかつ、現在まで従業員としての立場をお持ちでしたら、失業給付が受給できます。役員の立場が100%でしたら、40年間雇用保険に加入していても役員就任から5年を経過しているので、残念ですが失業給付は受給できません。
失業等給付や教育訓練で受給可能な給付など、雇用保険に関する疑問、質問などは住所地のハローワークでご相談されることをお勧めします。丁寧に対応してくれます。
(2017年3月 守屋 三枝)
※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。
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