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週5日、一人親方として働いていましたが、仕事中にケガをして、1年間労災保険をもらっていました。しかし、払いきれずに昨年の9月に社会保険と雇用保険を辞めました。2年間、社会保険をかけていたのですが、失業保険はもらえるのですか?
建設業で一人親方として働いていたが、ケガをして労災保険の休業補償給付が支給されていたとのこと。そして、失業保険の給付を受けることができるかとのご質問ですね。
始めに、労働者の社会保険について整理してみましょう。建設業の一人親方としての独自の制度がありますので、その点の確認も必要です。
まず、企業に雇われている(いわゆる会社員など)人は、社会保険と労働保険に加入します。(この2つを合わせて「社会保険」と言うこともあります。)社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つで構成されています。労働保険は、労災保険と雇用保険の2つで構成されています。いずれも、お勤めであれば、必ず加入することになっており、雇い主は保険料を払わなければなりません。
一方、自営業者は社会保険については、国民健康保険と国民年金保険に加入するようになっています。労働保険は加入の対象ではありません。
しかし、建設業などいくつかの業種については、自営業者であっても「一人親方」として、特別な扱いがあります。社会保険のうちの医療については、「国民健康保険組合」があれば、それに加入することができます。労働保険のうちの労災保険は、「特別加入」として加入することができます。年金と雇用保険については、このような特別な制度はありません。ご相談者様は、国民健康保険組合と労災保険の特別加入に加入されていました。そのため、労災保険の休業補償給付の対象になっていたわけです。
このたび、ご相談者様は建設業の組合を脱退され、社会保険と労働保険を辞められたとのことです。上記をご覧いただくとお分かりのように、国民健康保険組合と労災保険の特別加入を辞めたということになります。社会保険の医療については、市区町村が運営する国民健康保険に加入することになります。年金については、もとより国民年金保険で変わりありません。労働保険の労災保険については、特別加入を辞められたとのことですが、雇用保険についてはそもそも加入をしていません。
「2年間社会保険に加入していたので、失業保険をもらえないか」とのご質問についてのお答えです。
いわゆる「失業保険」とは、お勤めしていた人が失業した場合に支給される、雇用保険の「基本手当」のことです。お勤めの場合は雇用保険に加入していますので、失業した場合に支給の対象になります。しかし、自営業者の場合は雇用保険に加入していませんので、この支給の対象ではありません。
建設業の一人親方についても、労災保険には特別加入ができますが、雇用保険については加入の対象とはなっていません。よって、雇用保険の「基本手当」、いわゆる「失業保険」は支給されない、ということになります。
(2017年2月 村井 英一)
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