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1日5時間、週4日のペースでパート勤務をしています。パートなので、社会保険にも雇用保険にも加入していませんでした。すでに勤続8年になりますが、今からでも加入することはできますか?その場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
雇用形態で、「正社員」と「パート・アルバイト」とで明確に区別され、正社員は社会保険に加入するのに対し、パートやアルバイトは対象外とする事業所が結構みられます。実は、社会保険や雇用保険ではこのような区分はなく、労働時間などを基準に加入対象の可否が決められます。加入の対象となった労働者については、これらの保険に加入しなければ、雇い主が法令違反ということになります。加入対象となる時間条件は、雇用保険と社会保険(健康保険と厚生年金)で異なります。
雇用保険、加入時に65歳未満で、以下の2つの条件を満たす人が対象になります。
社会保険の対象は、原則、
となっています。((1)(2)はあくまでも目安です。)
正社員の労働時間が週40時間であれば、30時間以上の人が対象と考えられます。さらに、平成28年10月からは、社会保険に加入している従業員が501人以上の会社に勤務している場合は、週20時間以上までが対象となるなど、適用範囲が広がります(学生は除く)。
これらの適用条件に該当する人はそれぞれ、雇用保険、社会保険に加入しなければならないことになっており、会社や本人の意思で選択することはできません。しかし、現実には保険料の負担を避けるために、未加入のままになっているケースが少なくありません。最近では、雇用保険についてはハローワークが、社会保険については年金事務所が加入の指導を強化しています。
ご相談者は、週20時間の勤務ですので、社会保険の加入対象にはなりませんが、雇用保険については加入対象となります。雇用保険に加入していないと、退職した場合に、雇用保険の失業給付のうちの「基本手当」(いわゆる「失業手当」)が受け取れないことになってしまいます。すぐに退職は考えていないとのことですが、雇用保険に加入するように、早めに会社に交渉しましょう。同じ立場の方がいましたら一緒に交渉するのもよいですね。
それでも会社が加入手続きをしてくれないようなら、管轄のハローワークに相談しましょう。ハローワークから会社に指導してくれます。2年まで遡って加入することができます。
ただし、雇用保険は、会社だけでなく、本人も保険料を負担します。2年分の保険料を払う必要がありますのでご注意ください。なお、今回のご相談者は対象ではありませんが、社会保険については年金事務所に相談するとよいでしょう。
(2016年7月 村井 英一、守屋 三枝)
※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。
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