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雇用保険や失業給付などをFPに相談今年度4月で退職します。6月からは月額5万円程度の報酬が受けられる非常勤講師に就く予定ですが、失業保険は受給できるのでしょうか?

2年前に公立学校を定年になり、すぐに地方の行政機関に再就職しました。

今年度4月でこの行政機関も2年間勤めて退職し、実質失業します。

なお、再就職期間も共済年金が15万円弱支給されています。

また、6月からは月額5万円程度の報酬が受けられる非常勤講師に就く予定です。

こういう状況で失業保険は受給できるのでしょうか?

FPからの回答

公立学校の定年後に、すぐに再就職されたということですが、再就職先ではフルタイムもしくは、週20時間以上の就労時間で雇用保険に加入していた、という前提でお答えいたします。

失業給付は、働く意欲と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず就職できない状態のときに、ハローワークで失業の認定を受け、受給できるものです。今回のご相談は、「6月から非常勤講師に就く予定」とのことですが、もしその仕事が、週20時間以上の勤務になるようでしたら、雇用の予約があるとみなされ、失業の認定は受けられません。しかし、「月額5万円程度の報酬」でしたら、週20時間以上の勤務ということはなさそうですね。ご相談の場合は、6月からの雇用の予約はあるが、就労時間が少ないので、もっと多く働きたい(週の就労時間が20時間以上の仕事)と、求職活動を行い、その間に対する失業の認定を受けることで、失業給付を受給できます。失業給付受給中の就労については、受給中に働いてはいけないわけではなく、週20時間未満の仕事でしたら、失業認定の申請をする際に就業した日数と時間等を報告することで認められます。6月から実際に非常勤講師に就かれましたら、失業認定の際にキチンとこの報告をすることが大事です。

失業給付を受給している間は、特別支給の共済年金の一部は支給停止になります

さて、昨年10月1日から、共済年金は厚生年金に一元化されました。そのため、現在受給中の特別支給の退職共済年金(給料比例部分)の内訳は、厚生年金相当部分と職域年金相当部分とに分かれていることになります。従来から、失業給付を受給している期間は、特別支給の厚生年金は支給停止になることになっていましたが、共済年金も厚生年金と一元化されたことによりその制度が適用されます。したがって、ご相談者が失業給付を受給した場合は、その期間、共済年金の厚生年金相当部分は支給停止になります。(職域年金相当部分は受給できます。)失業給付と年金のどちらが多く貰えるのか、どちらかを選択することになりますので、ハローワーク、共済年金の窓口で、よく相談されるとよいでしょう。

(2016年1月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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