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1日5時間、週3日のパートで働き始めてちょうど3年経ちましたが、来月から勤務日数が週4日に変更になります。現在有給休暇を年間6日ほど頂いています。勤務日数が増えた場合に有給休暇の日数はどのようになりますか。
退職前の引継ぎに手間取り、有給休暇を10日残したまま退職日を迎えることになりそうです。使わなかった有給休暇を会社に買い取ってもらうことはできますか?
年次有給休暇は、働く人の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を保障するために、労働義務のある日の労働を免除する(通常の賃金が支給される休暇)制度で、付与される要件は、次の2点です。
フルタイム勤務者の場合、この要件を満たした労働者に、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、上記(2)の要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後は同様に(2)の要件を満たすことにより、勤続年数ごとに次の表に示す日数が付与されます。つまり、勤続6ヶ月経過した日を基準日として、1年ごとにその期間に8割以上勤務していれば、勤務年数に応じた規定日数が付与されることになります。
継続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パート勤務で週の所定勤務日数が少ない場合や、月の前半だけ勤務などのように1年間の所定労働日数が少ない場合は、その勤務日数に比例して有給休暇が付与されます。比例付与の日数は次の表のとおりです。
週所定 労働日数 |
1年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月超 |
||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~ 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~ 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~ 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~ 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ご相談者の場合、週3日勤務で、勤続年数は2年6ヶ月を超えていますが、3年6ヶ月にはなっていないので、表から年次有給休暇は6日が付与されていることがわかります。
さて、ご質問のように勤務日数が年次有給休暇付与期間(基準日からの1年間)の途中で増減した場合は、次の基準日までの期間は従前の付与日数になっています。ご相談者の例で言いますと、次の基準日までは、今のままの付与日数(6日)で、次の基準日以降に、週4日勤務に対応した付与日数(10日)となります。
なお、有給休暇の付与日数は、あくまでも勤務日数をもとにしており、勤務時間の長短は関係ありません。極端な例ですが、毎日1時間しか勤務しなくても週5日勤務の場合は、表の5日以上の欄の付与日数になります。この場合の「通常の賃金」とは、当然のことながら1時間分です。
年次有給休暇は、労働者が心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を送るために事業主が「与えなければならない」休暇ですので、はじめから買い上げの予約などをすることは、有給休暇の取得を妨げるとして違法になるのでできません。しかし、退職で権利が消滅してしまう場合などは、残存休暇の買い上げ(金銭で給付)は法令に違反しないとの解釈がなされています。しかしながら会社にも買い上げ義務はないので、買い上げを認めていない会社もあり、対応はさまざまのようです。会社の規則を確認した上で、相談してみてはいかがでしょうか。
(2015年6月 守屋 三枝)
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