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年金のことでご相談します。現在59歳ですが、8月1日から10年以上かけていれば受給資格があると聞きました。60歳からの受給でしょうか?
ご相談者:年齢59歳、自営業
収入:年収400万円
保有財産:預貯金1,000万円
老後に受け取る年金の受給資格期間が10年以上となりました。今まで年金を受け取れなかった人も新たに対象になるということで、注目を集めています。「受給資格期間の短縮の記事」
すべての国民が対象である老齢基礎年金は65歳からの受給となります。お勤めの期間に応じて支給される老齢厚生年金は受給開始の年齢を徐々に引き上げているところです。昭和33年生まれの場合、老齢基礎年金は65歳から、老齢厚生年金は63歳からの受給となります(1年以上、厚生年金に加入していた場合)。
ただ、60歳以降は前倒しでもらい始めることもできるようになっています。これが「繰り上げ受給」というもので、早くもらい始める分、年金の金額は少なくなります。本来の支給開始年齢よりも1ヵ月につき0.5%の減額となり、その金額が65歳以降も続きます。
受給開始の年齢 | 減額率 |
---|---|
60歳~60歳11ヵ月 | 30%~24.5% |
61歳~61歳11ヵ月 | 24%~18.5% |
62歳~62歳11ヵ月 | 18%~12.5% |
63歳~63歳11ヵ月 | 12%~6.5% |
64歳~64歳11ヵ月 | 6%~0.5% |
早くから年金をもらえるということで、繰上受給をする人は少なくないのですが、減額となった金額が生涯続きますので、長生きすると、受取総額は少なくなってしまいます。60歳から老齢基礎年金を受給すると、76歳8ヶ月よりも長生きすると、繰上げをしなかった場合よりも受取総額が少なくなります。
受給資格期間が10年以上になったとは言っても、もらえる年金額は保険料を払った期間などによります。厚生年金に加入していた期間も含め、保険料を払った期間が10年程度では、もらえる年金額はかなり少なくなります。納付期間が10年の場合、老齢基礎年金額は年額19万7,325円です(平成29年度の金額。以下同)。15年の場合でも292,238円となります。
さらに繰上げ受給を選択したことで減額となると、老後の収入はかなり少なくなります。15年間の納付で、60歳から繰上げ受給をすると、年額204,565円です。
一方、国民年金は65歳になるまで任意加入ができ、それによって年金額を増やすことができます。60歳から5年間任意加入をすれば、10万円近く年金額を増やすことができます。
さらに、受給開始を66歳よりも遅らせることができるようになっています。これが「繰下げ受給」で、最大で70歳まで繰り下げることができます。年金額は1か月につき0.7%の増額となり、その金額が生涯続きます。「繰下げの記事」
まだまだ現役で働けるようでしたら、60歳以降も任意加入で国民年金の保険料を払い、繰下げ受給で年金額を増やすことをお勧めします。逆に繰上げ受給で早めに年金をもらう場合は、老後に生活資金が不足しないか、確認が必要です。
(2017年9月 村井 英一)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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