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現在、56歳です。厚生年金の支給は、65歳からということですが、
ご質問の趣旨は、他に収入があるので65歳から年金をもらわなくてもよいため、できれば遅らせてもらいたい。その場合、年金額は割り増し分が上乗せになるのか?また支給を受けないことにより、もらっている給与額との間で生じる老齢厚生年金の減額措置は免れるのか?ということですね。
現在56歳とのことですが、この年代は、生年月日、性別により、老齢厚生年金(報酬比例部分のこと)の支給開始年齢が違いますので、S35年生まれ、男性という前提でご説明いたします。
老齢厚生年金は、原則、65歳から支給されますが、受給の時期を遅らせることにより、割増の年金を受給することができます。しかし、これは、あくまでも65歳から受給する老齢厚生年金が対象で、生年月日(男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれた人)により65歳前から受給できる特別支給の老齢厚生年金は繰り下げすることはできません。
ご相談者の場合は、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できますが、このときに在職していれば、給与額によっては年金額が減額になります。
多くの方から「在職中に、給与額によっては報酬比例部分の厚生年金が減額されるそうだが、これを避けるために、65歳まで厚生年金をもらわずにいれば、年金額は割増になるのか?」とご質問を受けますが、繰り下げ受給で割り増しになるのは、65歳からの年金に限られます。受給を遅らせていた(請求していなかった)65歳前の年金は、年金を請求したときに、給与との支給調整で減額された年金分が遡って給付されるだけで増額することはありません。また、請求せずに65歳を過ぎてしまうと、請求の時効5年が過ぎた分はもらえなくなりますので、65歳前の年金は65歳までに請求しておきましょう。
繰り下げ請求による増額は、受給を1か月繰り下げるごとに「0.7%」ずつの加算率で増額され、表のようになります。
請求時の年齢 | 増額率 |
---|---|
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 | 8.4%~16.1% |
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 | 16.8%~24.5% |
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 | 25.2.4%~32.9% |
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 | 33.6%~41.3% |
70歳0ヵ月~ | 42% |
65歳になる誕生月の初め頃に、日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。老齢基礎年金・老齢厚生年金のどちらか一方のみを繰下げ希望のときは、「年金請求書」の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに○をつけて返信します。
両方を繰り下げ希望のときは、「年金請求書」の返信が不要です。1年経過後、70歳までに請求することで、請求時期により表の割増となります。なお、年金の請求の時効は5年ですので、70歳までには請求をしておきましょう。
65歳以降も在職していて、給与が出ていることで年金が減額になる場合は、65歳時の本来請求による老齢厚生年金額から在職支給停止額を差し引いた額が、増額の対象となります。例えば、65歳時に本来なら老齢厚生年金を12万円もらえる人が、在職支給停止額が3万円ある場合、繰り下げ請求で増額の対象になるのは、12万円ではなく9万円になります。
(2016年5月 守屋 三枝)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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