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年金や相続、老後資金をFPに相談年金受給のための受給資格期間が10年になると聞きました。受給できる条件を教えてください。

現在62歳の女性です。会社員として厚生年金に加入していた期間が8年、その後職場結婚で専業主婦となり、3年後に離婚しました。離婚後は厚生年金未加入の事業所、数か所で働いてきましたが、国民年金の保険料を払うことができず歳を重ねてきました。年金はもらえないものと思っていましたが、加入期間が10年あればもらえるようになると聞きました。制度改正の詳しい内容を教えて下さい。

FPからの回答

今年の8月、改正された法律が施行されるために年金受給のための受給資格期間が10年に短縮されることになりました。「年金は25年加入しないと1円ももらえない・・・・」といわれてきましたが、それが「10年以上」に短縮されたのですから、年金はもらえないとあきらめていた方々にとって朗報です。この8月1日現在で年金受給可能年齢に達していて、受給資格期間が10年以上25年未満の方々にはすでに、日本年金機構から年金請求書が郵送され始めています。

「受給資格期間10年以上」とは、保険料を納付した期間だけでなく保険料免除期間、合算対象期間も含みます

受給資格期間とは、次の期間を合計した期間です。

  • 国民年金保険料を納付した期間
  • 国民年金保険料を免除された期間(保険料の負担が困難な時に保険料を免除された期間)
  • 船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間
  • 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間とはカラ期間ともいい、過去に国民年金に加入していなかった場合などでも、年金受給のために必要な加入期間にカウントできる期間を指します。具体的には、おおよそ次の場合です。

(1)昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間(国民年金第3号被保険者制度ができる前の期間)

(2)平成3年3月以前に、学生だった期間(学生が強制加入になる前の期間)

(3)海外に住んでいた期間(海外在住者の特別加入をした場合を除き、日本に住所がないので年金制度には加入できない期間)

(4)脱退手当金の支給対象となった期間(昭和61年の年金改正前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した人で、その被保険者期間分を一時金としてもらった期間)

いずれの場合も任意加入期間等で、加入していないことが個人に責任がある訳ではないので、カラ期間として受給資格期間に合算できることになっています。

厚生年金保険の加入期間がある人は、厚生年金部分も貰えます

ご相談者の場合、「結婚後、専業主婦として3年間」とありますから、この間に国民年金に任意加入していなくても、カラ期間(1)又は国民年金第3号被保険者に該当しますから、8年間の厚生年金加入期間と合計して11年間なので、10年以上の受給資格期間となり、年金が受給できます。また、ご相談者が会社を辞めた時点で脱退手当金をもらっていなければ老齢基礎年金だけでなく、8年間の厚生年金保険加入期間分の老齢厚生年金も受給できることになります。

もらえる年金額は、保険料を納付した期間と保険料免除期間だけが算定の基となり、合算対象期間は算定には含みません

もらえる年金額は、保険料を納付した分と、免除期間の3分の1または2分の1を合計した期間が算定の基になり、合算対象期間は年金額には算定されません。国民年金は20歳から60歳まで40年間が加入期間ですから、その間、ずっと保険料を納付した場合は、H29年度は満額で779,300円、月額では64,941円です。

10年以上に短縮され、受給資格期間は満たしても、年金額は保険料を納付した期間分だけの受給になります。つまり、年金の計算は月単位ですから、40年間、480月に対して、どれくらいの割合で納付しているかで算出します。厚生年金保険の加入期間があった場合は、その分は老齢厚生年金として老齢基礎年金に上乗せされて受給できます。

では、具体的な場合で見てみましょう。

Aさん 国民年金だけの加入10年間
→779,300円÷480月×120月(10年間×12月)
=194,825円(月額 16,235円)
Bさん 厚生年金保険加入期間10年、国民年金加入期間14年 年金加入期間 合計24年
→老齢基礎年金+老齢厚生年金
778,300円÷480月×288月(24年×12月)
=466,979円+老齢厚生年金

老齢厚生年金は、保険料を納付した期間とその間の給与額で決定されますから、決まった数字をお示しできません。該当する方は、日本年金機構からの通知などでご確認してください。

なお、ご質問者の場合は、新卒で入職後、結婚退職をしたと仮定しますと、入職時期が高卒、短大卒、大学卒によって専業主婦の時期が国民年金第3号期間になるかどうか違ってきます。現在62歳ということは、昭和30年生まれですね。高卒で入職した場合は、29歳(昭和59年)で離婚していますから、専業主婦の3年間は(1)のカラ期間となり、年金額に反映されません。専業主婦時代が第3号期間に該当すれば、年金額の算定に反映されます。

「受給資格期間が10年に短縮」は老齢基礎年金など老齢給付だけが対象で、遺族年金と障害年金の支給要件は変更ありません。

今回の受給資格期間の短縮は、老齢基礎年金などの老齢給付が対象です。遺族年金の支給要件(保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者や資格期間が25年以上である老齢基礎年金受給者)や障害年金の納付要件(初診日において被保険者であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなど)は、これまでどおり変更ありません。また、10年に短縮の法律の施行が今年の8月1日なので、老齢年金も遡及しての請求はできません。

自分の年金記録をしっかり確認しましょう!

日本年金機構によりますと、持ち主の確認できていない年金記録がまだ、2,000万件の残っているそうです。原因としては、旧姓のまま、読み間違いやすい名前、本来とは異なる生年月日で届出がなされていた、などなどです。かつて勤めていた事業所で現在はなくなっている場合なども、事業所の名前と大まかな住所地や電話番号など何らかの手がかりからご自身の年金記録にたどり着くことも多くあるようです。少しでも可能性のある方は、ぜひ年金事務所でご相談なさってください。年金額の増額に繋がったり、その期間を足すことで、10年を満たせる場合もあり得ます。

(2017年7月 守屋 三枝)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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