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私の両親は二人とも元公務員で、退職後はともに年金を受給していました。先日、父が他界しましたが、母は遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか?ちなみに、共働きでしたので、母は父の扶養にはなっていませんでした。
平成27年9月から、被用者年金制度の一元化により、公務員の年金制度は厚生年金に統一されました。ただし、一元化前に受給権が発生した方は、共済年金を受給します。ご相談者様のご両親様は、すでに退職共済年金を受給されていますので、遺族年金についても遺族共済年金となります。
遺族共済年金の受給には、「受給要件」に該当し、さらに対象となる「遺族」であることが必要となります。お父様は、退職共済年金を受給されていました。退職共済年金の受給者が亡くなった場合は、遺族共済年金の「受給要件」に該当しますので、条件の1つをクリアしています。
もう1つの条件の対象者となる「遺族」には該当するでしょうか?
組合員であった方(この場合はお父様)の死亡当時、その方によって生計を維持されていた妻は、遺族共済年金を受給することができる「遺族」に該当します。ご相談者様の場合、ご両親は共働きで、お母様はお父様の扶養ではありませんでした。ただし、ここでの「生計を維持されていた」はもっと範囲が広く、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満の方は該当するとみなされます。よって、ご相談者様のお母様は、遺族共済年金を受給する条件を満たしているといえます。
では次に、受給できる遺族共済年金の金額を確認します。
遺族共済年金の金額は、受給の要件によって異なります。今回のご相談のケースでは、遺族共済年金の金額は、お父様が受け取っていた退職共済年金の3/4となります。ただし、お母様がこの金額を受け取れるわけではありません。お母様はすでに退職共済年金を受給されています。夫の遺族共済年金を受け取れるようになった場合、まず先にご自身の退職共済年金を受給します。そして、夫の遺族共済年金がご自身の退職共済年金の金額を超える場合に、その超えた金額を受け取ることになります。
つまり、夫が受け取っていた退職共済年金の金額の3/4が、ご自身の退職共済年金の金額を下回っていた場合は、遺族共済年金をもらえないことになります。
ご相談者の場合、ご両親は共働きで公務員をされていたとのことで、お母様は遺族共済年金を受け取れない可能性が高いと思います。ただ、年金額にもよりますので、確認をされてみてください。
(2017年1月 村井 英一)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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