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年金や相続、老後資金をFPに相談共働きだった母は、父が亡くなった場合に遺族年金をもらえるのでしょうか?

私の両親は二人とも元公務員で、退職後はともに年金を受給していました。先日、父が他界しましたが、母は遺族年金を受け取ることはできるのでしょうか?ちなみに、共働きでしたので、母は父の扶養にはなっていませんでした。

FPからの回答

遺族共済年金の受給要件と対象となる遺族に該当するかを確認します

平成27年9月から、被用者年金制度の一元化により、公務員の年金制度は厚生年金に統一されました。ただし、一元化前に受給権が発生した方は、共済年金を受給します。ご相談者様のご両親様は、すでに退職共済年金を受給されていますので、遺族年金についても遺族共済年金となります。

遺族共済年金の受給には、「受給要件」に該当し、さらに対象となる「遺族」であることが必要となります。お父様は、退職共済年金を受給されていました。退職共済年金の受給者が亡くなった場合は、遺族共済年金の「受給要件」に該当しますので、条件の1つをクリアしています。

もう1つの条件の対象者となる「遺族」には該当するでしょうか?

組合員であった方(この場合はお父様)の死亡当時、その方によって生計を維持されていた妻は、遺族共済年金を受給することができる「遺族」に該当します。ご相談者様の場合、ご両親は共働きで、お母様はお父様の扶養ではありませんでした。ただし、ここでの「生計を維持されていた」はもっと範囲が広く、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満の方は該当するとみなされます。よって、ご相談者様のお母様は、遺族共済年金を受給する条件を満たしているといえます。

受給できる共済年金の金額

では次に、受給できる遺族共済年金の金額を確認します。

遺族共済年金の金額は、受給の要件によって異なります。今回のご相談のケースでは、遺族共済年金の金額は、お父様が受け取っていた退職共済年金の3/4となります。ただし、お母様がこの金額を受け取れるわけではありません。お母様はすでに退職共済年金を受給されています。夫の遺族共済年金を受け取れるようになった場合、まず先にご自身の退職共済年金を受給します。そして、夫の遺族共済年金がご自身の退職共済年金の金額を超える場合に、その超えた金額を受け取ることになります。

つまり、夫が受け取っていた退職共済年金の金額の3/4が、ご自身の退職共済年金の金額を下回っていた場合は、遺族共済年金をもらえないことになります。

ご相談者の場合、ご両親は共働きで公務員をされていたとのことで、お母様は遺族共済年金を受け取れない可能性が高いと思います。ただ、年金額にもよりますので、確認をされてみてください。

(2017年1月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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