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健康保険や介護制度をFPに相談彼女と同棲か結婚を考えています。非常勤として働いていて、生活が成り立つか心配です。一緒に暮らした場合、健康保険はどのようになるのでしょうか。

大学時代から5年ほど付き合っている彼女との同棲か、結婚を考えています。すぐに結婚できるのが理想ですが、結婚に踏み切れない理由は、私が正社員ではなく、非常勤として働いていて、収入もかなり少ないからです。正規採用への途は厳しいのが現実です。

彼女との付き合いが長いことから、親からは「いつ結婚するのか?」と聞かれますが、なかなか結婚への踏ん切りがつきません。現在彼女は、地元以外の場所で正社員として働いているのですが、彼女側の事情で仕事を辞めて二人の地元に帰ってくる予定になっています。彼女の帰郷を受け、とりあえず同棲をスタートさせるのが現実的なのかと考えているところです。

同棲するとして、私自身は親の扶養家族として健康保険に入っていますが、同棲した場合、私や彼女の健康保険はどうなるのでしょうか。

FPからの回答

A.長年付き合ってきた彼女へのけじめとして、そろそろ結婚したいけれど、現実には彼女が仕事を辞めた状態で生活が成り立つかが心配とのこと。今回のご質問を拝見して、せつない気持ちになりました。お二人がうまくいくことを願います。

まず同棲するか、結婚するかの選択については、プライベートな問題に首を突っ込むようで気が引けるものの、彼女が地元で再就職できれば、同棲ではなく、結婚に踏み込んでも良い気がします。同棲したまま、何年も時間が経ってしまうと、彼女自身も待ちくたびれてしまって別の人を選んだり、お子さんを持つ時期が遅くなるなど、生活設計上でのリスクも大きくなります。

妻が正社員になれば、夫は被扶養者になることも可能

彼女の負担が大きくなる方法をおススメするのは出しゃばり過ぎかもしれませんが、もし彼女が、産休・育休を取れる会社での職を得られれば、ご相談者が育児に積極的に関わることで、お子さんを持たれた後の子育てを乗り切れるのではないでしょうか。

そして気にされている健康保険についても、結婚して奥様が正社員となれば、ご相談者は奥様の被扶養者として健康保険に加入することも可能です。社会人として働かれているご相談者にとって、奥様の被扶養者として健康保険に入るのはプライドが許さないかもしれませんが、被扶養者になれれば健康保険料の負担はありません。年収が130万円未満であれば、国民年金の第3号被保険者になることも可能です。

この先、ご相談者ご本人が正規雇用になれば、自分名義の厚生年金と健康保険に加入することになります。少しでも早く、正規雇用されることを目指しつつも、彼女の協力を仰ぎつつ、手元から出ていくお金を節約する方法を考えるのが現実的のように感じます。

いっぽう、彼女が社会保険に入る働き方を選択されない場合は、お二人で新しく国民健康保険に加入することになります。

(2015年1月 畠中 雅子)

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