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健康保険や介護制度をFPに相談夫が退職します。夫と子供の健康保険はどうすればよいでしょうか?

夫は公務員で、私は週4日パート勤務しています。夫婦それぞれの職場で社会保険に加入しており、子ども二人は夫の扶養になっています。このたび夫は大学に通うため退職する予定です。夫と子ども二人の健康保険をどうすればいいかアドバイスを下さい。夫は夜にバイトをする予定ですが、私の扶養に入ると収入制限もあるので扶養に入らず国保のほうがいいのか迷っています。

FPからの回答

ご相談者様の被扶養者として健康保険に加入できます。

まずはお子様の健康保険について確認します。

夫婦二人がそれぞれ、勤務先の健康保険に加入している場合、主として生計を維持している側の被扶養者となり、収入の多い方の扶養となるのが一般的です。これは、パート勤務であっても同じです。

今まではご主人様の方が収入は多かったので、お子様はご主人様の被扶養者となっていましたが、これからはご相談者様の被扶養者となります。ご相談者様の健康保険に「被扶養者(異動)届」を提出されてください。今まで扶養していたご主人様の収入減少が理由ですので、退職証明書などの提出も必要になります。

ご主人様については、ご質問にも書かれていますように、状況によって扱いが異なります。まず、退職しても失業保険(雇用保険の基本手当)を受給している間は、配偶者の被扶養者にはなれません。

ご自身が国民健康保険に加入する必要があります。ただ、ご相談者様の場合は、ご主人様は公務員でしたので、失業保険の対象ではありません。よってすぐにご相談者様の扶養とすることができます。

社会保険も税金も、配偶者の収入によって扱いが変わってくる

ご主人様がアルバイトをされるとのことで、収入の制限についてご心配をされています。健康保険などの社会保険で被扶養者となるのは、ご相談者様に扶養されていることが必要です。具体的な条件としては、年間の収入が130万円未満、雇用先が500人までの会社の場合は106万円未満で、被保険者の1/2未満であることとなっています。勤務先の健康保険からは、定期的に収入の証明を求められるようになります。

ご主人様のアルバイトがすでに決まっており、上記の基準を超えると思われるのでしたら、始めから国民健康保険(国保)に加入した方がよいでしょう。まだ、アルバイト先が決まっておらず、収入のメドもはっきりしないようでしたら、被扶養者としておき、収入がはっきりしてから国保に加入すればよいでしょう。勤務時間次第ではアルバイト先で社会保険が適用され、健康保険の被保険者となります。
パート勤務ということで、お子様二人とご主人まで被扶養者にすることにためらいを感じられるかもしれません。しかし、健康保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかは、任意で選択するものではありません。扶養されていて、上記の収入基準に達しない家族は当然に被扶養者となりますので、憶することはありません。ご主人様の収入がはっきりした時点で速やかに異動の手続きを取ればよいのです。
ご主人様の公的年金制度についても同様です。ご相談者様の被扶養者である間は「第3号被保険者」、扶養の範囲から外れると「第1号被保険者」となります。アルバイト先で社会保険が適用されれば、「第2号被保険者」となります。手続きは公的医療保険といっしょに行います。
今回のご相談は社会保険に関するものですが、税金の扶養は基準が異なります。今年のご相談者様の所得が1,000万円以下(給与収入だけの場合は年収1,220万円以下)で、配偶者の所得が123万円以下(給与収入だけの場合は年収201.4万円以下)であれば、ご相談者様に配偶者控除または配偶者特別控除が適用され、所得税・住民税が少なくなる可能性があります。手続きは年末調整で行います。
以上のように、ご主人様のアルバイト収入によって社会保険や税金の扱いが違ってきます。しかし、〝収入制限〟と考えるとどうしても収入を抑えることに目が向いてしまいます。ご家族の生活、学業との両立、その後のお仕事など、いろいろな要素を考慮して勤務時間を決めることと思います。その結果、適用される制度の手続きを適切にするのがよいでしょう。

(2018年05月 村井 英一)

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