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定年を迎え、継続雇用で働いています。定年前と比べると、月収は10万円くらい減りましたが、健康保険料は同じ金額を引かれています。なぜ、健康保険料が減らないのでしょうか。
健康保険料は毎年4、5、6月の3カ月間に得た収入の平均で、標準報酬月額が決まります。これは「定時改定」という仕組みで、改定によって決まった標準報酬月額に、料率をかけた保険料を1年間支払います。健康保険料は、毎年9月から翌年の8月まで同じ金額を支払うのです。
ご相談者の場合、健康保険料が改定されていないのは、改定月を迎えていないからだと思われます。
ただし、収入が変動した(減った)月から3カ月間に支給された収入が、今までの標準報酬月額とのあいだに2等級以上の差が生じた場合は、健康保険料を改定してもらえる制度があります。これを、「随時改定」といいます。随時改定が適用される条件は
① 昇給や減給によって、固定的な賃金に変動が生じた。
② 収入が変動した月から3カ月間に支給された収入の標準報酬月額が、それ以前の標準報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。
③ ②の3カ月間の支払基礎日数は17日以上(特定事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)である。
上記の3つの条件に当てはまっていて、定時改定までに時間が空いている場合は、勤務先に健康保険料の随時改定を申し出られるとよいでしょう。
(2018年7月 畠中 雅子)
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