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しばらくしたら、海外で仕事をすることになっています。収入は海外での支給になるため、実質日本での収入はゼロとなります。日本では、翌年から税金の支払いがなくなるかと思いますが、合っていますでしょうか。
もうひとつ。病気などに備えて、住民票を日本に残して健康保険に入り続けたいと考えています。住民票を残す場合、親の扶養に入れば健康保険料の支払いは免除されますか。
まずは、働いたことで発生する所得税と住民税からご説明していきます。所得税については、その年に得た所得から発生する税金ですので、日本での所得がなければ、所得税も発生しません。一方の住民税は、「前年の所得にかかる税金」です。たとえば、今年は日本での所得がなくても、昨年、一定額を超える所得を得ていれば、住民税の納税義務は残ります。これは海外に在住したからといって、支払いを逃れることはできません。
納税方法としては、口座振替で支払うか、金融機関への持参払いで支払うのが一般的です。納付書は日本の住所宛に届くと思いますので、自分で支払うのか、ご親族に払ってもらうのかなどを、決めておかれるとよいでしょう。
健康保険については、親御さまが被保険者になられている保険が健康保険である場合、住民票が日本にあり、所得などの条件をクリアしていれば、被扶養者として加入できる可能性はあります。所得条件は年収が130万円未満、あるいは106万円未満(常時雇用者数501人以上の企業で働いている場合など)で、被保険者のおおむね2分の1以下であること。
健康保険に加入できれば、日本での治療費だけでなく、海外で治療を受けた分も、日本の健康保険の基準で計算し直したうえで、自己負担分を超えた金額が加入先の健康保険から支給されます。
ただし、ご相談者は日本での収入はないとしても、海外での収入が規定を超えれば加入できない可能性もあります。加入先が組合健康保険の場合は被保険者である親御さまの勤務先に、協会けんぽの場合は会社を管轄する地域の協会けんぽに、海外での収入認定について確認されたほうがよいでしょう。
親御さまが加入されている健康保険が国民健康保険の場合は、収入額に関わらず、加入した場合は加入者全員にかかる国民健康保険料の均等割を支払う必要があります。収入によっては、所得割が加算される可能性もあります。
問題は海外在住が長くなった場合、つまり日本での生活実態がない状態で、国民健康保険に加入し続けられるか、否か。国民健康保険に加入したいがために、海外での収入はないものと申告するのは問題があります。万が一見つかった場合、保険からの給付を受けていれば、返還を求められる可能性もあります。加入先が国民健康保険の場合は、自治体の担当窓口に出向いて、加入の可否を確認されるのがよいでしょう。
(2018年7月 畠中 雅子)
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