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5歳下の専業主婦の妻と、会社員の息子の3人暮らしです。会社には再雇用制度があり、65歳まで1年ごとの雇用契約で働くことが出来ます。再雇用制度はフルタイム勤務のほかに、1日5時間、週4日という短時間勤務の2種類がありますが、新卒入社以来ずっと働いてきたので、定年後は、一旦会社を辞めて1年くらい休みたいとも思っています。働き方や立場によって加入する健康保険が違うと聞きました。どのようになるのでしょうか。
長く働いていらした場合は、定年後は少し休みたいとも思いますし、再雇用制度で短時間勤務も選択肢としてあるとなると、いろいろ迷いますね。
定年後の身の振り方を考える場合は、健康保険がどの制度になり保険料がどのくらいかかるのか、厚生年金の保険料はどうなるのかなど、お金のこともしっかり考えておくことが大事です。配偶者の年金保険料についても考慮する必要があります。合わせましてここでは、ご相談内容に応じて
1の場合(再雇用制度のフルタイム(正社員と同じ勤務時間)で働く。)
この場合は、そのまま厚生年金と健康保険に継続して加入します。再雇用後の給与額が従前より減少すれば、保険料も低下した給与額に応じて下がります。ご相談者の妻は従前どおり健康保険の被扶養者になります。また、厚生年金に加入している人に扶養されている60歳未満の配偶者(被扶養配偶者)は国民年金の第3号被保険者になりますので、ご相談者の5歳下の妻は、今まで通り国民年金保険料の支払いがありません。
2の場合(再雇用制度の短時間勤務(1日5時間、週4日)で働く。)
短時間勤務者が健康保険と厚生年金に加入できるかどうかは、次にあげる勤務時間と勤務日数の2つの条件を満たす必要があります。
A.1日または1週間の労働時間が概ね正社員の4分の3以上であること
B.1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね4分3以上であること
ご相談の短時間勤務制度は1日5時間なので、Aに満たないことになり、健康保険と厚生年金には加入できません。したがって、健康保険は今までの健康保険に任意継続加入するか、国民健康保険に加入するか、どちらかになります。また、健康保険と厚生年金はセットですから、厚生年金にも加入しないことになり、60歳未満の妻は、第3号被保険者にはなりません。ご相談者の5歳下の妻は、国民年金第1号被保険者として保険料の支払いが生じます。
3の場合(定年後、退職して働かない。)
この場合は健康保険と厚生年金に加入できませんので、2と同じく、今までの健康保険に任意継続加入するか国民健康保険に加入することになります。また、夫側が厚生年金から脱退することで、5歳下の妻は国民年金第1号被保険者となり、保険料の支払いが生じます。
2または3のように健康保険に加入できなくなった場合は、それまでの健康保険に2年間は任意継続加入することができます。ただし、保険料は会社が負担してくれていた分も自己負担になりますので、今までの倍額か又は、保険者が定めた上限額のどちらか低い方の額になります。
一方、国民健康保険は、前年度の収入によって保険料が決まりますので、退職後1年間は収入が無くても結構な額を負担することになります。国民健康保険の保険料がどれくらいになるのか自治体の窓口で相談し、任意継続の場合と比べて選択して下さい。ただし、任継継続加入の手続きは、退職日から20日以内にしなければなりませんので、注意して下さい。
ご相談者の場合、配偶者と一緒に会社員の息子さんの被扶養者になることも可能です。被扶養者になるための年収条件は、60歳未満だと130万円未満、60歳以上の場合は180万円未満で、かつ、被保険者(この場合は息子さん)の年収の2分の1未満の場合です。なお、失業給付の受給中は、被扶養者にはなれません。
(2014年12月 守屋 三枝)
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