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健康保険や介護制度をFPに相談後期高齢者医療制度の自己負担額はどのように決まる?

後期高齢者医療制度の自己負担額はどのように決まるのですか。

FPからの回答

A.高齢になると医療機関にかかる機会も多くなり、窓口で支払う自己負担額が3割なのか1割なのかは大きな関心事になると思います。しかし、高齢者の健康保険制度が別になることを知っていても、後期高齢者医療制度のしくみについては、一般的にあまり知られていないようです。そこで、保険料や自己負担額の決まり方についてみてみましょう。

75歳以上は、全員が後期高齢者医療制度になります

日本は国民皆保険ですから、国内に在住している人全員が何らかの公的医療保険に加入しています。74歳までは立場や働き方によって、加入先が会社の健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険などに分れていますが、75歳からは、全員がそれまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。つまり、それまではさまざまな健康保険の被保険者だったり被扶養者だったりしますが、75歳を境に、全員が同じ制度の被保険者になるわけです。

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置されて全ての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合(例:東京都の場合は「東京広域連合」)が保険者として運営をし、市区町村はその橋渡し役として保険料の徴収や届出などの窓口になります。後期高齢者医療制度の保険証は、75歳の誕生月の前月に送られてきまして、75歳の誕生日当日から使用することになり、したがってそれまでの保険証は使えなくなります。

保険料は各人ごとの収入によって決まります

後期高齢者医療制度の医療費(窓口での患者負担額を除く)は、次のような割合で負担されています。

公費
(国、都道府県、市区町村)
後期高齢者支援金
(健保や国保など各医療保険の保険料から拠出)
被保険者
(75歳以上の人たち)の保険料
約5割 約4割 約1割

このように公費や若い人たちからの支援を受けますが、自分たちも保険料の負担をする制度ですので、被保険者(75歳以上)全員が保険料を納めることになります。例えば、今まで会社員の息子の被扶養者になっていて保険料の支払いがなかった人も、保険料を払うことになります。保険料は、全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。「均等割額」と「所得割額」は、広域連合(都道府県)ごとに決定されます。なお、所得の低い人やこれまで保険料を払わなくてもよかった健康保険の被扶養者だった人には、保険料の軽減措置があります。

医療機関で払う一部負担金の割合は、世帯ごとの収入で決まります

保険料の支払いのほかに、今までと同じように医療機関の窓口では医療費を一部負担することになりますが、一部負担金は、1割負担の人と3割負担の人に分かれます。この1割になるのか3割になるのかは、保険料と違って個人単位の収入ではなく、世帯収入で判定されます。したがって、本人に収入がなくても同世帯の人の収入が高く、現役並み所得者と判定されれば世帯全員が3割負担になってしまいます。

ご相談者のお母様の場合、お父様が健在だったときは、お父様の収入が高かったため同世帯者であるお母様も3割負担になっていましたが、お父様亡き後は、収入の少ないお母様1人だけの世帯になったため、1割に変更されたということです。今後は、ご相談者の扶養に入れられるとのことですが、今まで通り別世帯のままでしたら、ご相談者の収入が加算されることはなく、お母様単独の収入で判定されますので、1割負担で済み、3割にはなりません。

(2014年9月 守屋 三枝)

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