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40代の女性です。同居している母親が、常時介護の必要な状態になりました。とりあえず有給休暇で急場をしのいでいますが、この先、会社勤めを続けられるか不安です。介護休業制度とそれに伴う介護休業給付金があると聞きました。どのような制度でしょうか?
このところ、ミドル世代の介護離職が企業の経営戦略にも大きな影響を及ぼしているという話をテレビや雑誌で目にします。そのいっぽう、厚労省の調査(24年度)では、介護休業の取得者は少なく、常用労働者に占める介護休業者の割合は0.1%にも満たない状況だそうです。このようなご相談を受けるたびに、社会全体が介護休業制度を理解し、介護離職者を1人でも減らせるようになるのが望ましいと感じます。
介護休業は法律で定められているので、一定の要介護状態の家族がいる労働者(男女)は、基本的には介護休業を取得することができます。事業主が承認したり、許可するものではなく、また、就業規則に規定がないから取得できないこともありません。介護休業を開始する2週間前までに、誰の介護か、開始日、終了日など、必要なことを明らかにした書面等で事業主に申し出ることになっています。
ただし法律上は、介護休業を申し出る時点で同一の事業主に雇用されてから1年未満の人や、逆に、介護休業の申出時点から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな人など一定の人を労使協定で介護休業の適用から除外できることになっていて、多くの会社はこのような取り扱いをしています。平たく言えば、同じ会社で1年以上働いていて、介護休業をした後も、その会社である程度(1年以上)継続して働く予定の人が介護休業をすることができるわけです。期間雇用者も派遣で働く人も、同じような条件を満たせ介護休業を取得できますので、条件に該当しそうな人は詳しい条件をハローワークで確認するとよいでしょう。
介護の対象となる家族も決められていて、次の人です。
配偶者(事実婚を含む。) ②父母 ③子 ④配偶者の父母 ⑤同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫 です(②③④は養親子関係も含む。)
介護休業期間中は、賃金が出ないのが一般的で、それを補うために、雇用保険から介護休業給付が支給されます。受給の条件は、雇用保険に加入していて、過去2年間に、保険料を一定期間以上払っていることです。この条件を満たしていないと、介護休業は取得できても、介護休業給付金はもらえないことになります。
受給できる額は、休業を開始した日前にその人がもらっていた平均的な日給額(決められた計算式で算出されます。)の最大で40%。その金額を、介護休業を取得した日数分もらえます。休業中も賃金が出る場合は、その割合によって減額されます。
介護休業の対象となる期間は最長で93日と短いので、常時介護状態の方の介護では限界があるかも知れません。とはいえ、施設を探したり、家族と今後について相談するなど、準備する期間としての利用価値は十分にあると思います。
(2013年12月 守谷 三枝)
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