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夫を妻の扶養にしようと思います。どのような影響があるのでしょうか。
Q1 主人(57歳)に脳出血の後遺症があり、現在、要介護1の認定を受けています。現在は国民健康保険に加入しているのですが、正社員として働いている私の扶養にしようと思っています。私の扶養にした場合の免除や控除、介護負担率等に影響はあるのでしょうか?
Q2 勤務先の社会保険に加入しているパート主婦です。主人が無職でしたので、主人と子供2人を、私の扶養家族として申請していました。この度主人の就職が決まったので、主人は扶養から抜けることになりました。ただ、主人の会社で、「16歳未満の子は扶養に入れない」と説明があり、子供たちは引き続き、私の扶養家族にしておきたいのですが、可能でしょうか?
まずは、Q1のご質問にお答えいたします。
ご主人様は、今はまだご相談者様の扶養にはなっていないとのことですが、ご主人様を扶養に入れた方がお得です。
まず、ご相談者様の健康保険の被扶養者になることで、保険料の負担がなくなります。医療機関の窓口での負担額は、どちらも3割で同じです。
年金制度では、扶養に入ることで国民年金の第3号被保険者となり、やはり保険料の負担がなくなります。老後に受け取る年金額の計算では、第3号被保険者の期間は、第1号被保険者(自営業者、無職など)として保険料を払っていた場合と同じです。
介護保険料の負担もなくなります。介護保険料は40歳から64歳までの人は、健康保険料と一緒に徴収されます。ただ、扶養配偶者は、被扶養者が40歳から64歳までの場合は、徴収されることはありません。
要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用する場合、原則は1割の負担ですが、本人や世帯の所得状況によっては2割負担となります。しかし、40歳から64歳までの人が要介護認定を受けた場合は、所得状況にかかわらず、1割負担となっています。
所得税や住民税は、本人の所得によって税額が決まります。特に住民税は前年の所得に基づいて税額が決まりますので、ご主人様にも課税されているのでしょう。この点は、ご相談者様の扶養に入っても変わりはありません。しかし、ご主人様がご相談者様の扶養となることで、ご相談者様に配偶者控除が適用されます。その分、ご相談者様の所得税、住民税が少なくなります。
ここまで説明してきた通り、ご主人様はご相談者様の扶養に入ることでかなり負担が小さくなります。扶養になることでのデメリットはありませんので、すぐにでも手続きをされてください。
Q2のご質問にお答えいたします。
ご主人様の会社で「16歳未満の子は扶養に入れない」と説明があったとのことですが、これは税制面での「扶養控除の対象ではない」という意味でしょう。扶養控除は、扶養している親族の人数、年齢によって所得税や住民税が安くなる制度です。16歳未満の子供は児童手当があるために、控除の対象にはなっていません。(住民税の非課税枠には、16歳未満の扶養親族の人数も考慮します。)
16歳以上の場合は、夫婦どちらの扶養とすることもできます。一般には所得が高い人の扶養にした方が減税のメリットが大きくなります。
健康保険は、収入の多い人の扶養にするのが原則です。ただ、健康保険組合などによっては、ご家庭の実情に応じて対応してくれるところもあります。収入の少ない人の扶養とする場合は、その保険組合などに理由を説明する必要があります。保険組合などによっては、独自の給付制度を設けているところもありますので、加入する組合によって多少の違いはあります。ただ、扶養者は保険料負担がないことや医療機関での窓口負担など、基本的な部分では、夫婦どちらの被扶養者になっても同じです。
児童手当は、原則として世帯主が申請者になりますが、自治体によっては所得が高い方が申請するように促されるケースもあります。
会社によっては、扶養手当を支給しているところもあります。その場合の扶養の基準は、会社によって異なります。
Q2のご相談者様の場合、原則は収入が多いご主人様の扶養となりますが、ご相談者様の健康保険組合などによっては、ご相談者様の扶養とすることができるかもしれません。
(2017年12月 村井 英一)
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