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年間家賃収入約80万のみの両親に、子どもたちから生活費を仕送りしています。両親は預貯金が200万円程度しかないのですが、不動産をいくつか持っています。所得の申告書が送られてきましたが、申告する収入は家賃収入のみで良いですか?
また両親の場合、国保の保険料は最低額となりますか?不動産収入を申告することで、保険料の自己負担額は増えますか?
家賃収入がお父様名義のものなのか、お母様名義のものなのかはわかりませんが、いずれにしましても公的年金を受給していなければ、不動産収入のみを申告することになります。不動産収入を申告する際は、家賃収入から建物の減価償却費や共用部分の電気代、火災保険料や地震保険料、不動産会社の管理手数料など、不動産収入を得るためにかかった経費を差し引けます。不動産収入から経費を差し引いた金額が、「不動産所得」になります。ここでは仮に、お父様名義の不動産だとして話を進めましょう。不動産名義がお母様だとしても、考え方は同じです。
不動産所得から差し引けるのは、本人の基礎控除の38万円と、奥様の配偶者控除の38万円になります。奥様が70歳以上(12月31日時点)であれば、老人控除対象配偶者として、38万円ではなく48万円を差し引けます。そのためご本人の基礎控除と合わせて、奥様が70歳未満の場合は76万円、70歳以上の場合は86万円を不動産所得から差し引けます。
家賃収入の80万円が、ご両親が得ている収入のすべてだとすると、収入から経費と各種控除を引いた時点で赤字、つまり所得はゼロになるはずです。所得がないため、所得税も住民税もかかりません。
国民健康保険の保険料は、加入者全員が支払う均等割と、各自の所得に応じて支払う所得割があります。今回ご質問をいただいた方のご両親は、所得がゼロなので、均等割だけを支払えば済みます。ただし自治体によっては、平等割や資産割などを設けているところもあります。ご両親の居住地に資産割があれば、均等割に資産割を加えた金額の国民健康保険料を支払います。
均等割の金額は、自治体ごとに異なるので、ここでは確定した金額をご紹介できませんが、年額で一人につき3万円から7万円くらいが一般的です。また所得がゼロになるケースでは、国民健康保険料が減免措置の対象になる可能性があります。そこで確定申告書を作成して、来年2月中旬からの確定申告で申告書を提出したのち、国民健康保険課に出向き、保険料を確認されると良いでしょう。
ここまでは、家賃収入が80万円という前提で回答させていただいていますが、「不動産をいくつか」という記述があるため、80万円以外にも不動産収入があるかもしれません。不動産収入はすべての物件から得た収入を合算して申告する必要があるため、金額によっては所得がプラスになり、均等割のほかに、所得割が発生する可能性もあります。
また75歳になると、後期高齢者医療保険制度に移行します。後期高齢者医療制度の保険料負担も自治体によって異なりますが、おおよその目安として均等割だけの場合は、基準額が1人につき年間4万5000円くらいになります。後期高齢者医療保険制度も、均等割額に減免措置が設けられているので、ご両親の収入が不動産収入の80万円だけだとすると、減免措置の対象になると思われます。
(2017年10月 畠中 雅子)
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