知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
- 何度でも相談無料
- ぴったりな保険が選べる
- 保険の知識がなくてもOK!
- 一生涯の安心サポート
店舗相談の
予約をする
閉じる
兵庫県在住25歳女性です。勤務は製造業の正社員です。先月の給料を見た所、基本給はそのままに保険料の控除額が一月の倍ほどになり、手取りが1万5千ほど減っていました。会社によると保険料の掛け率の標準報酬月額の等級が変わっているとの事。(保険は健康保険、厚生年金、介護保険など) この状態は今月以降も続くのでしょうか?基本、残業手当無しボーナス無し昇給も見込めない会社なので、この結果を受けて転職も視野に入れています。
社会保険料(厚生年金保険、健康保険の保険料、介護保険料)が、標準報酬月額の等級変更に伴い上がってしまった、とのご相談ですが、文中の「保険料の控除額が一月の倍ほどになり」の「一月」は暦の1月ではなく、「ひと月分」を指していると思いますので、その前提でお答えします。
まず、結論から申し上げますと、この保険料は、原則的には、来年の8月まで続くことになります。
標準報酬月額とは、毎月の保険料や、傷病手当金などの保険給付の計算をするときに用いるものです。保険料は、報酬(給料)と保険料率で算出しますが、事業主から受け取る報酬は、残業代や諸手当なども含むことから、毎月一定額と決まってるわけではありませんから正確な給与額から算出するとなると、毎月煩雑な計算処理が必要になってしまいます。そこで、便宜上、報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額に当てはめて保険料を決定し、1年間はその保険料を給与から控除するようになっています。
等級は、毎年、4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬総額(基本給だけでなく諸手当、残業代、通勤費などすべてを含みます。)を平均して決定します。健康保険は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級に区分され、厚生年金保険が第1級が98,000円から第30級620,000円までの30等級に区分されています。例えば、3ヶ月の平均額が、258,980円の場合は、標準報酬月額は、250,000円以上270,000円未満の区分になる、260,000円(健康保険は20等級、厚生年金保険は16等級)になります。これを「定時決定」といいます。
この等級は、原則、9月~翌年の8月までの保険料に使用されます。(昇給、降給、時給から月給制に変更など、基本給に変更ある場合は、変わることがあります。)
ご相談では、「保険料の控除額が一月の倍ほどになり、手取りが1万5千ほど減っていました。」とありますが、介護保険料は40歳未満は支払いがありませんので、控除されている保険料は、厚生年金保険、健康保険、雇用保険の3つです。また、ご相談では「保険料の控除額が・・・」とありますが、控除額から税金分を差し引いた純粋の社会保険料の増加分が1万5千円とおっしゃっているのでしょうか?
ザクッと控除総額を指しているのでしたら、社会保険料だけでなく税金も入っていますので、社会保険料だけが増えたわけではありません。標準報酬月額が増えたということは、収入が増えているのですから、所得税も増えていると思います。
さて、ご相談文中に、「基本給はそのまま・・・・」「基本、残業手当無しボーナス無し昇給も見込めない会社なので・・・」とあります。保険料の決定方法から考えますと、基本給が変わらず、残業代もついていない状態でしたら、このように、定時決定で標準報酬月額が上がることは考えられません。何か別の事情がおありなのでしょうか?給与の何がどのように増えて、保険料の等級が変わったのか、正確なところを会社に確認してみてはいかがでしょうか?
「基本、残業手当無しボーナス無し昇給も見込めない会社なので、この結果を受けて転職も視野に入れています。」とありますが、労働条件通知書には、どのように記載されていますか?「残業手当なし」ということは、残業のあるなしに関わらず固定残業代として毎月払われている場合もあります。以前から「希望が持てない会社」との認識で、今回のことが転職希望の引き金になっているようにお見受けしますが、お金のことだけで判断するのでしたら、社会保険料、所得税は、転職しても、今の会社と同じような給与額なら、同じくらい控除されます。
(2016年11月 守屋 三枝)
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
営業時間 9:00~19:00