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健康保険や介護制度をFPに相談病気のために廃業した夫を自分の健康保険に加入させたら、入院費が倍近くに跳ね上がってしまいました。夫を扶養から抜いたほうが負担は少なくなるでしょうか。

去年の5月、夫は自営業だった国民健康保険加入の時に脳出血で入院し、仕事ができなくなったので廃業しました。

現在も入院中なのですが、今年の4月から私の扶養に入れたら入院費が倍近くになってしまいました。家のローンもあり毎月赤字の状態なので、夫を扶養から外した方がいいでしょうか。

FPからの回答

ご夫婦の年齢や奥様の収入がわからない中でのお答えになることを、ご容赦ください。

ご主人が加入されていた国民健康保険から、奥様の健康保険に変更になったことで、入院費が倍増した理由は、高額療養費の適用区分が奥様のほうが高かったためだと思います。ご主人が国民健康保険に入り直せば、適用区分が下がるので、入院費の負担は以前のように下がるはずです。

ただ、国民健康保険に入り直すのが、必ずしも有利になるとは限りません。たとえば、奥様の扶養者として健康保険に加入している間は、ご主人分の健康保険料の負担はありません。健康保険は、被保険者の収入に対してかかるだけで、被扶養者分の保険料の加算はないからです。

これに対して国民健康保険は、収入がないとしても、均等割のように加入者全員にかかる負担があります。自治体の中には、マイホームを持っている場合の資産割や世帯ごとにかかる世帯割や平等割などが加算されるところもあります。

ご主人が廃業された状態なので、収入に応じてかかる所得割の負担はないとしても、奥様に収入のある課税世帯なので、均等割の負担は発生すると思われます。資産割が加算される可能性もあるでしょう。ご主人を扶養から抜くことで、入院費は安くなりますが、その一方で、保険料の負担が発生する面にも注意が必要です。

ご主人の国民年金保険料はどうしますか?

またご主人が60歳未満であれば、国民年金保険料の負担も発生します。奥様の扶養者となっていれば、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の負担は免除されます。ただし、扶養から外れることによって、国民年金は第1号被保険者になるので、ご主人は国民年金保険料を支払う必要が出てきます。

現在は病気療養中で、ご本人に収入がないという事情を考慮して、申請免除(保険料の支払いが免除される)や一部納付(収入に応じて減額された保険料を支払う)が認められると思われます。ただし、申請免除を受けるのと、第3号被保険者になるのとでは、国民年金保険料を払わなくてすむのは同じですが、将来もらえる年金額に差が生じます。

第3号被保険者は、保険料を全額支払ったとみなしてくれますが、申請免除は国民年金保険料を払った人がもらえる年金額の半分しかもらえません。第3号被保険者でいるよりも、もらえる年金額は少なくなるわけです。

入院費だけに焦点を充てれば、ご主人を扶養から抜いたほうが良いように思えますが、国民年金の保険料や将来の年金額まで考えると、ご主人が国保に入り直す場合に支払う保険料を自治体で確認した上で、国民年金の将来の受け取りのことも併せて、比較されるのがよいでしょう。

(2016年10月 畠中 雅子)

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