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健康保険や介護制度をFPに相談「10月から社会保険に加入することになる」と言われました。勤務時間を減らした方がよいのでしょうか?

1日5時間、週5日パートで働いています。先日パート先で、「10月から、週20時間以上勤務している人は社会保険に加入することになります」と言われました。健康保険料と厚生年金の保険料が天引きされるとのことで、手取りが減ってしまいます。かえって週20時間未満の方が、手取り額が多くなるとのうわさも聞きます。勤務時間を減らした方がよいのでしょうか?

FPからの回答

平成28年10月から、社会保険の適用対象が拡大されます。

ご質問にあるように、平成28年10月から厚生年金の適用範囲が拡大し、新たに社会保険の加入対象となるケースがあります。今までは、所定労働時間がおおむね週30時間以上の人が対象でした。10月からはそれに加え、以下の項目すべてに該当する人も対象になります。

社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金に加入することになります。保険料は会社との折半です。この結果、今まで国民健康保険と国民年金の保険料を自分で負担していた人にとっては、負担が少なくなることが多いでしょう。しかし、夫が会社員などで、夫の健康保険の被扶養者となっていた人は、新たに健康保険と厚生年金の保険料を負担しなければならなくなります。その分、今までより手取り額が減ってしまうことになります。

夫が配偶者控除を受けられるようにと、年収103万円までに抑えてパートをする人は少なくありません。そのような働き方をしている人は、これからも変わりありません。しかし、それを少し超えて働いていた人にとっては、今回選択を迫られることになります。例えば、年収106万円の人が社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金の保険料で、年間15万円前後も手取り額が減ることになります。

  • 社会保険に加入している従業員が501人以上の会社に勤務している。
  • 所定労働時間が週20時間以上である。
  • 報酬の月額が8万8,000円以上である(年額では105万6,000円)。
  • 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる。

ただし、学生は除く。

社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金に加入することになります。保険料は会社との折半です。この結果、今まで国民健康保険と国民年金の保険料を自分で負担していた人にとっては、負担が少なくなることが多いでしょう。しかし、夫が会社員などで、夫の健康保険の被扶養者となっていた人は、新たに健康保険と厚生年金の保険料を負担しなければならなくなります。その分、今までより手取り額が減ってしまうことになります。

夫が配偶者控除を受けられるようにと、年収103万円までに抑えてパートをする人は少なくありません。そのような働き方をしている人は、これからも変わりありません。しかし、それを少し超えて働いていた人にとっては、今回選択を迫られることになります。例えば、年収106万円の人が社会保険に加入すると、健康保険と厚生年金の保険料で、年間15万円前後も手取り額が減ることになります。

勤務時間を今より増やす選択肢もあります。

新たな負担が発生しますが、社会保険に加入するというのは、悪いことばかりではありません。まず、老後に国民年金だけでなく、厚生年金が受け取れるようになります。例えば、106万円の仕事を20年続けたとすると、老後に受け取る年金額は年額で10万円程度増えることになります。厚生年金は生きている限り支給されますので、長生きするほど受け取る金額が多くなります。

さらに、健康保険に加入することで、傷病手当金が受け取れるようになります。傷病手当金は、病気やけがで働くことができず、賃金が支払われない場合に、休業4日目以降に支給される保険給付です。

今までと労働時間が変わらなければ、手取り額は減ってしまいますが、勤務に入る時間を増やせば、手取り収入を増やすことができます。年収124万円を超えると、健康保険と厚生年金の保険料を払っても、手取り額が多くなります。もちろん、老後に受け取る年金額はさらに増えます。

目先の手取り額だけを考えると、勤務時間を減らすという選択肢になってしまいますが、これからの働き方や、老後に受け取る年金額も考慮して、納得のいく選択をしたいものです。

(2016年9月 村井 英一)

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