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健康保険や介護制度をFPに相談収入が急に減ったときは、健康保険料などを下げてもらうことはできますか。

現在、都内某所にて、フルコミッションで観光に係る仕事をしています。入社して2年が経ちました。今回、おうかがいしたいのは、厚生年金保険料と健康保険料についてです。

基本的に社会保険というのは、4月、5月、6月の3か月分の給与で決まり、特に変動がなければその決まった額が控除されるとのことですが、私は著しい給料の減額が起きてしまいました。

昨年4月、5月、6月の給料の平均額は約30万、毎月の社会保険料額は2万5千円ほどです。しかし、昨年の11月頃から毎月収入が下がっていき、現在は10万を下回るようになりました。社会保険料額は変わりませんが、収入が急激に減った時には、社会保険料を減らしてもらうことはできないのでしょうか。

FPからの回答

固定的賃金の変動があれば、見直しも可能

ご質問の内容だけでは、正確にお答えできない部分もありますが、標準報酬月額を変更するには、下記の3つの条件をすべて満たす必要があります。

(1)昇給、または降給などにより固定的賃金に変動があった

(2)変動した月からの3か月間に支給された報酬(残業手当などの非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額とのあいだに2等級以上の差が生じた

(3)3か月とも支払基礎日数が17日以上あった

ご質問者の場合、「3ヶ月間に支給された報酬の平均と、これまでの標準報酬月額とのあいだに2等級以上の差が生じた」という規定には該当するはずです。平均給与が30万円であれば、標準報酬月額は健康保険が22等級、厚生年金は18等級であり、平均給与が10万円に下がったとすると、健康保険は5等級、厚生年金は1等級に該当します。2等級以上どころか、10等級以上のダウンになっているのが現状です。

ただし今回の場合は、(1)の固定的賃金の変更があったかが、問題になります。単純に仕事量が減っただけで、固定的賃金の変動がないのであれば、給与額が大幅に減少しても、月額変更の対象にはならないからです。

もうひとつ、社会保険料の控除額が2万5000円ということは、標準報酬月額は30万円ではないと思われます。標準報酬月額が30万円だった場合の社会保険料は、健康保険と厚生年金を合わせて月額4万1700円程度(40歳未満、東京都の場合)になるからです。実際には、もう少し低い等級で計算されているのではないでしょうか。

固定的賃金の変更があったことが認められ、仮に標準報酬月額が9万8000円の等級(9万3000円から10万1000円は標準報酬月額が9万8000円となる)まで下がれば、健康保険と厚生年金の保険料は月額1万3600円程度(40歳未満、東京都の場合)まで減らせます。固定的賃金の変動があったと認められるかは、職場で確認、および相談してみてください。

雇用契約からすれば、最低賃金を下回る問題も

また今回のご質問には、別の意味で疑問点があります。

一般的にフルコミッションは、完全歩合給のことと思いますが、通常、完全歩合給は、個人事業主等が請負や業務委託で行う報酬の支払いに使われます。労働契約で「完全歩合給」となっていても、雇用関係の歩合給の場合は、仕事がなくても賃金の一定額を保証しないとならないことになっています。また、ご質問者の場合は特殊なお仕事で、雇用主を特定できる可能性があるため、お仕事の内容は伏せてお答えしますが、きちんとした雇用関係にあるならば、待機時間分の賃金が支払われないのは、厳密に言えば違法になります。

社会保険に加入しているのですから、雇用関係にあることは明らかで、待機している時間も労働時間に含まれますので、契約している1ヶ月の労働日数、1日の労働時間によりますが、1日8時間労働で20日就業した場合で収入が10万円を下回っているとすれば、最低賃金(東京都は時間当たり907円です)を下回り、法律違反に該当する可能性があります。

固定的賃金のことを相談する際、賃金の保証についても、合わせて確認することをお勧めします。

(2016年5月 守屋 三枝、畠中 雅子)

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