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妊娠5か月目に入りました。産休や育休を取って、仕事に復帰する予定でいます。私が勤めている会社は、産休中にもお給料が出ると先輩から聞きました。お給料がもらえると、出産手当金はもらえなくなるのでしょうか。
お給料が出産手当金額よりも多く出る場合、出産手当金は支給されません。出産手当金は“休業手当”の意味合いを持つお金ですが、お給料が出ていれば、休業手当を受け取らなくても大丈夫だとみなされるからです。
ただし、お給料が出る場合でも、支給額が出産手当金より少ない場合、差額は出産手当金としてもらえます。たとえば、出産手当金の支給額が1日7000円で、お給料が1日5000円出る場合は、差額の2000円が出産手当金としてもらえる金額になります。
(2014年12月 畠中 雅子)
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