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育児休業給付金を受給するために必要な加入期間は、過去の公務員期間を通算することはできますか?
前職は公務員で8年9ヶ月働いており、2016年12月31日に結婚のため辞めました。2017年4月1日から新しい職場で正社員として働いています(公務員ではありません)。現在、妊娠しており2018年3月28日が予定日で、2月15日頃から産休に入ります。
前職は公務員だったので、雇用保険に入れてないですよね?なので、産休に入るまで雇用保険をかけても10ヶ月か11ヶ月しかかけられていません。
どのようなことをしても、育休手当を取ることは不可能でしょうか?最悪、ギリギリまで働けばもらえるかもしれませんが、体のことを考えるとそれは不可能に近いかと思うのですが...。
育児休業給付金を受給するために必要な育児休業開始前の雇用保険加入期間が1年未満なので、9年近く働いた公務員期間が通算でき、期間を満たすことができたらいいのに・・・と思いますね。残念ですが、前職の公務員期間は、ご自身もご理解しているように、雇用保険に加入していませんから、育児休業給付金受給に必要な雇用保険加入期間に通算することはできません。
雇用保険法では「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者」は雇用保険の適用除外と定められています。適用除外の制度が設けられた主旨は、①公務員等は、退職手当に関する制度が確立されていて、退職時に雇用保険の求職者給付や就職促進給付の内容を超える給与が支給されること。 ②この給与が法令に基づき確実に履行されること。などからです。
ご相談者は、公務員を辞めたときに退職手当の支給を受けたと思いますが、それの一部が、一般に言うところの失業給付などにあたることになります。
まず、ここで育休給付金の受給要件を確認しましょう。次の①②の条件を満たす必要があります。
① 雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を養育するために職場復帰を前提として「育児休業」を取得した。(期間雇用者も支給の対象になりますが、同一の事業主のもとで1年以上雇用が継続していることなどの条件を満たす必要があります。)
② 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金をもらって働いた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が通算して12か月以上あること。
「通算して12か月以上」とは、図のように、2年間に2以上の事業所に勤務している場合でもよく、前職の離職後に失業手当を受給していない場合に通算できます。
さて、雇用期間が短い人は、そもそも、育児休業ができるかどうか、就業規則で確認しておく必要があります。法律では、原則として、1歳未満の子を養育する男女労働者は育児休業を取得することができるとありますが、労使協定に定めがあれば、会社は、入社1年未満の人は育児休業をさせなくてもよいことになっているからです。今回のご相談者は、出産予定日が3月28日なので、予定日に出産した場合、育児休業開始は、産後休業終了の翌日(出産日から57日目)5月24日になり、入社から1年を超えることになりますので育児休業の取得ができることになります。
(2018年1月 守屋 三枝)
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