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今年の4月に就職したばかりですが、12月18日が出産予定日です。就職した時点で雇用保険にも加入しました。体がきついので産休前に辞めるのと、産休後に辞めるのとどちらが良いのでしょうか? 未婚で出産するので、出産育児一時金も親の扶養に入れる1月からの給料のところでやめないと、国保になってしまいますか? 失業保険をもらうには、いつやめたらいいのかアドバイスをお願いします。
体調面でどこまで働けるのかは考慮せず、制度上の話をさせていただきますと、産休に入ってからの退職であれば、出産手当金がもらえます。言い換えれば、産休に入る前に辞めてしまうと、出産手当金が受け取れないことになります。
本来の出産手当金は、産休と育休を取得した後に職場復帰する人のためが受け取れる休業手当ですが、この先シングルでお子さんを育てていくことを考えると、数十万円もらえる出産手当金の存在は、無視できないお金といえるでしょう。
出産手当金の受給資格を得るには、出産予定日の42日前にあたる「11月6日ま」では働く必要があります。ただし、退職日は末日にするように促す会社もあるでしょう。11月末まで働くのは難しいはずなので、その場合は10月末の退職を勧められる可能性があります。ただし、10月末の退職になると、出産手当金が受け取れなくなります。いずれにしても退職日は、会社に相談してみるしかないのが現実です。
ちなみに出産手当金は、日給の3分の2程度が、原則として98日分もらえます。原則としてというのは、出産日が予定日より早くなったり、遅くなった場合は、日数の調整があるからです。出産手当金の支給額の例をご紹介しますと、月給(標準報酬月額)が25万円の方の場合は、トータルで56万円くらいが支給されます。お子さんを育てていくうえで、大切なお金になるはずなので、退職日は慎重に決めてください。
出産育児一時金については、退職後6か月以内の出産になるので、出産されたときにご家族の扶養者として別の健康保険に加入していたとしても、ご自分の健康保険から受け取れます。健康保険に関しては、退職した後、しばらく働かないのであれば、親の扶養者として、健康保険に入れると思います。
雇用保険(以下.失業保険)の受給要件は、原則として「離職の日以前の2年間に、12カ月以上被保険者期間があること」になっています。この原則を、今回のご質問者のケースに当てはめますと、失業保険がもらえないことになってしまいます。
ただし、妊娠を含むいくつかの理由で離職する場合は、特定理由離職者に該当するため、特例措置が適用になります。特例措置とは、「離職の日以前の1年間に、6か月以上被保険者期間があること」になるので、特定理由離職者に該当すれば、ご質問者は失業保険を受給する資格が得られます。
ただし、働いた日(賃金支払いの基礎になる日数)が1か月のうちに11日以上ないと、「ひと月」と数えません。たとえば、体調が悪くて、仕事を休んだ期間があり、11日に満たない月があると、その月は6か月以上の中に含められません。11日以上働いた月が6カ月以上ないと、特例措置の対象にならない点は、注意が必要です。
また、12月18日が出産予定日とするならば、退職時にはすでにお腹が大きくなっていて、失業保険の申請をするのは難しいのが現実です。失業保険を受給するには、求職活動を伴わなければならないからです。
妊娠中に求職活動をするのは無理ですので、代わりに「受給期間を延長する手続き」ができます。これは、退職日から30日が経過した後の1か月間におこなう手続きで、本来は1年以内にもらい終えなければならない失業保険の受給期間を、最長4年に延長してくれる制度です。
たとえば、お子さんが2歳や3歳になり、実際に求職活動をスタートさせられるようになったときに、失業保険を受け取れる制度です。出産予定日が近くて、手続きをすべきときに自分が手続きに行けない場合は、代理人でもOK。受給期間延長の手続きをおこない、無事に出産を終えたあとで、再び働けるようになったら失業保険を受給しましょう。
(2017年6月 畠中 雅子)
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