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この記事は、2017年4月に掲載されたものです。
掲載日から、制度が一部変更となる場合がありますので、詳細のご確認やお問い合わせは自治体などの関係機関へお問い合わせください。
<質問>
妊娠を機に退職します。退職したら失業手当を受けようと思うのですが、すぐにもらえますか? それとも、3ヶ月先になるのでしょうか?今までは、国民健康保険と国民年金に加入してきましたが、これからは健康保険料と年金保険料が安くなるのでしょうか?
失業手当の受給資格のひとつとして、仕事に就ける状況であること(能力があること)が求められます。妊娠および出産を理由に退職した場合、退職後すぐに再就職を目指そうとしても、実際に「もうすぐ出産される方」を新規で雇ってくれる会社があるとはいえません。「求職活動さえすれば、実際に雇用してもらえなくてもよい」と考える方もいますが、お腹が大きくなっていく過程でそのようなことは避けたほうが良いと思います。
妊娠を理由に仕事を辞めた方には、本来は1年以内にもらい終えなければならない失業手当(雇用保険の基本手当)の受給期間を延長してくれる制度が設けられています。通常の1年に3年間を足して、最長で4年以内にもらい終えればよい措置が取られているのです。
これは「受給期間の延長」という措置で、ご質問者の場合は、出産を無事に終えてしばらく経ち、実際の求職活動を始めてから、失業手当を受給することが可能になります。求職活動を始めた時点からは、1年以内に失業手当をもらい終える必要がある点には、注意が必要です。
また妊娠は自己都合に当たる退職理由なので、本来は3か月の給付制限期間が設けられていますが、受給期間の延長を利用した場合、子育て中に3か月の給付制限期間は経過します。ただし、失業手当の受給額によっては、求職活動を始めれば、7日間の待機期間だけで、失業手当を受け取れます。
最後に、失業手当を受け取るときの注意点にも触れておきましょう。失業手当を受け取っている間は、ご主人の扶養から外れなければならない可能性があることに注意が必要です。特に、ご主人が加入されている健康保険が健康保険組合の場合は、失業手当を受給しているあいだも被扶養者になれるかを、早めに確認されることをお薦めします。
なお、国民年金保険料については、ご主人の扶養家族になることで第3号被保険者に移動しますので、健康保険料と同様に保険料負担はなくなります。ただし求職活動をはじめて、失業手当を受給している期間は、失業手当の金額によっては国民年金保険料の負担も発生する可能性があります。そのため、受給期間延長の手続きを行う際は、自分がもらえる失業手当の金額を調べておき、国民年金課などで、支払いの有無を確認されることをお薦めします。
(2017年4月 畠中 雅子)
(2023年10月 修正)
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