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妊娠や出産のお金をFPに相談現在妊娠7か月。出産育児一時金は、付加給付のあるほうに請求できますか?

現在妊娠7か月。もうすぐ退職する予定になっています。出産育児一時金について知りたいのですが、主人の会社は協会けんぽで、私の会社には健康保険組合があります。私のほうの健康保険に請求すると、出産育児一時金は47万円もらえるそうです。私は仕事を辞めてしまうのですが、辞めた後でも、自分の会社に出産育児一時金の請求ができますでしょうか。

FPからの回答

退職後6カ月以内の出産であれば、自分の健康保険からもらうことも可能

健康保険に1年以上加入していて、6か月以内に出産した場合には、ご自分の健康保険に出産育児一時金の請求ができます。ご相談者の場合は、すでに7カ月になられているので、「退職して6カ月以内の出産」という条件は満たしていることになります。同時に、妊娠7カ月ということは、健康保険に1年以上加入しているという条件のほうも満たしているでしょう。

ご主人の協会けんぽに請求すると、出産育児一時金は42万円になりますので、ご自分の健康保険組合に請求された方が、5万円ほど多くもらえる計算になります。

手続きは病院側が代行してくれますが、差額がある時は自分で請求

実際の請求については、「直接支払制度」を利用するのが基本です。病院側が妊婦さんの代わりに出産育児一時金を受け取る仕組みです。出産育児一時金の請求手続きも、病院側が代行してくれます。妊婦さんは、病院側から渡される同意書に署名(捺印)するだけでOKです。

この同意書は、「出産する人に代わって、出産育児一時金を受け取りますが、かまいませんね?」という、妊婦さん側の意思を確認するための書類です。原則としては、出産育児一時金を受け取る健康保険の被保険者(ご主人様のケースが多い)がサインします。里帰り出産などで、被保険者の方がサインできない場合は、病院に相談されるとよいでしょう。

ご相談者の場合、出産育児一時金が47万円もらえるということは、もしかしたら出産費用のほうが安く済むかもしれません。

出産費用のほうが安かった場合、差額分を受け取るためには、出産した後に自分で手続きする必要があります。病院側が受け取れるのは、分娩と入院にかかった金額が上限になるからです。

手続きはすべてしてくれていると思い込んで請求するのを忘れてしまうケースもありますので、出産費用を支払う時には、47万円よりも高いか、安いかをきちんと確認しましょう。47万円よりも費用が高かった場合は、差額分を現金、あるいはクレジットカードなどで支払うことになります。

差額分の請求期限は、2年間。なので、育児が多少落ち着いてからでも請求できますが、差額がある場合は、忘れないように気を付けてください。

(2014年11月 畠中 雅子)

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