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妊娠や出産のお金をFPに相談妊娠6週であることが判明。彼とは結婚する予定ですが、非正規雇用なので、私は仕事を辞められません。産休と育休の手当について教えてください。

同棲中の彼の子を妊娠。妊娠6週であることがわかりました。彼とはこのまま結婚する予定ですが、彼は正社員ではありません。そのため、私は仕事を辞められず、産休と育休を取って、仕事に復帰しようと考えています。産休中と育休中には手当が出ると聞いていますが、どのくらいもらえるのか教えてください。

【家計収支】
収入
12万円
23万円
合計 35万円
支出
家賃 9万円
食費 2万5000円
外食費(夫婦の飲み代) 2万円
水道光熱費 1万4000円
通信費 2万6000円
日用雑貨費 6000円
教養娯楽費 4000円
検診費(初回分)  1万円
被服代 2000円
夫こづかい 2万円
妻こづかい 2万円
医療費 5000円
保険料 5000円
貯蓄 10万円
その他 3000円
支出計 35万円
貯蓄残高 300万円

FPからの回答

妊娠・出産での持ち出しは10万円未満が一般的!?

まずは、妊娠おめでとうございます。家計収支を拝見しても、貯蓄の努力をされていたことが伝わってきます。

妊娠中は妊婦健診に対して14回分の助成があり、出産の際は最低でも42万円の出産育児一時金が、医療機関に直接支払われるのが一般的。実質的な負担は妊娠・出産時を通して10万円に満たないケースも多くなります。産休を取るまでのやりくりについては、おそらく問題はないでしょう。

ただし、奥様が産休に入られますと、家計をめぐる状況はかなり厳しくなります。それは、産休や育休中の手当の支払いが遅いからです。

産休のあいだに出産手当金は受け取れません

たとえば産休中にもらえる出産手当金は、日給(標準報酬日額)の3分の2が支給されます。出産手当金がお給料のように毎月支給されるなら、貯蓄できる金額が減る程度で、やりくりに問題は出ないはず。ですが、出産手当金は産休中の手当でありながら、実際には産後休暇が終了してからの申請になります。申請後、振り込まれるのは2週間から1カ月くらい後。言い換えれば、産休中には1円ももらえないのが一般的なのです。

そのため、産休に入られて4カ月くらいは、無休の月が続きます。ご主人のお給料が今と同じ金額だとすると、ご主人の収入では家賃と食費の支払いだけで終わってしまいます。そこで、出産手当金がもらえるまでの生活費のやりくりについては、貯金からどのくらいねん出するのか、あらかじめ計画を立てておく必要があるわけです。

平成26年度から産休中の社会保険料は免除になりました

出産手当金の支給額からご紹介しますと、手取り額から推察したところ、日額は6220円か6667円のどちらかになるでしょう。もらえる日数は、予定日通りに出産した場合で98日分になります。日給が6220円だとすると、約61万円の手当がもらえる計算になります。61万円の手当って、まとまった金額ですし、本当は産休中にもらいたいところですよね。

なお、平成26年4月からは、3月までは負担が必要だった健康保険と厚生年金の保険料が免除になっています。今までは、産休前に会社に預けたり、出産手当金で精算するなど、何らかの形で支払わなければなりませんでしたが、産休中に支払うべきは、前年分の所得にかかる住民税だけになりました。これは、朗報だと思います。

育児休業給付金の初回振込みは、育休開始から5か月くらいかかるケースも

次は、育児休業給付金について。育児休業給付金は、育休の開始から180日までは日給(賃金日額)の67%。181日目からは50%がもらえる手当。平成26年の3月までは、一律で50%だった給付率を、4月以降は当初の180日については67%まで引き上げられました。

育児休業給付金は、2か月ごとに受け取れますが、実は初回の振り込みは育休が開始してから5カ月くらいかかるケースもあります。これは手続きの締め切り日の設定が緩いためで、育休が開始してから2カ月くらいで初回分が振り込まれる会社もあるいっぽう、5カ月くらい待たされる会社もあるのです。初回の振り込みがあった後は、2か月ごとにもらえます。

つまり育児休業がスタートしても、その時点ではまだ、育児休業給付金どころか、出産手当金すら受け取れていないのが現実。育児休業給付金は、会社側がいつ手続きをおこなうかで、初回の受け取り時期が変わりますので、産休に入られる前に、いつ頃から給付がスタートしそうかを確認されることをおすすめします。

何歳で入園させるかの“保活”も検討しましょう

最後に、保育園の入園について触れておきます。育児休業は1年間が原則で、お子さんが1歳になる頃を目途に復職を考えられるかもしれません。とはいえ、自分の子どもが1歳になったからと言って、保育園にスムーズに入れるとは限らない現実があります。

育児休暇は保育園に入れない事情があれば、お子さんが1歳6か月になるまで延長できますが、延長の手続きは原則として、お子さんが1歳の誕生日の1週間前までにおこなわなければなりません。1歳の誕生日を過ぎてから延長の手続きは、原則として認められませんので、早めに手続きをおこないましょう。

保育園の入園については、かなり熾烈な競争を強いられるエリアもあります。4月の一斉入園を待たずに、6か月や8カ月の月齢を満たした時点で申請してしまったほうが、入園しやすい可能性もあります。今は妊娠しながら、お仕事もされていて大変だと思いますが、認可保育園への入園が叶わなければ保育料負担が重くなったり、安心して働けない可能性もあります。“保活”についても、産休に入られたら活動を始めることをおすすめします。

(2014年10月 畠中 雅子)

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