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妊娠や出産のお金をFPに相談出産・育児に関する社会保障制度について

7月に初めての子が生まれます。出産後は1歳まで育児休業を取得し、職場復帰後は、3歳まで短時間勤務にしたいと考えています。休業中は収入が無くなりますが、社会保険料を払うのでしょうか。休業中の公的な給付金などがありましたら教えて下さい。

FPからの回答

初めてのお子さんが生まれるとのこと、楽しみですね。しかし、産前産後休業や育児休業中は、一般的にはお給料が出ませんので、その間のお金の計画も、なるべく早いうちに確認し準備しておくことが大事ですね。

産前産後休業・育児休業に関する社会保障制度は、主に次の3つです。

  • 休業中の賃金補助としての給付金の支給
  • 休業中の健康保険料、厚生年金保険料の免除
  • 3歳未満の子の養育のための短時間勤務者が、賃金の減少により将来の年金額が少なくならないための特例制度

休業中には出産手当金と育児休業給付金をもらえる

産前産後休業中は、一般的に賃金は出ませんが、それを補てんするために、申請することで健康保険から出産手当金が給付されます。給付額は、標準報酬日額(標準報酬月額を30で割ったもの)の3分の2。日額の3分の2に当たる金額が、休業した日数分給付されます。

例えば、標準報酬月額が26万円(標準報酬日額は8,670円)の人が産前産後休業を98日取得した場合8,670円×2/3×98日=566,440円となります。

標準報酬月額とは、毎年、4月、5月、6月の手当等も含めた報酬総額の平均額から算出される仮の報酬のことで、その年の社会保険料を計算する基礎になります。ちなみに、将来の年金額を算出する際の基にもなる金額です。

産後休業終了後に始まる育児休業期間中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。育児休業給付金は、この4月から従前より増額されることとなりました。対象者は平成26年4月1日以降に育児休業を開始する人です。育児休業開始から6か月間は、休業前の賃金(休業前6ヶ月間の平均額)の67%が、6か月経過後からは50%が支給されます。従前は育児休業の全期間を通して50%でしたから、最初の6か月間は3割強増額になります。

ただし、平成26年3月31日までに育児休業を開始している人は従前どおり。例えば3月31日が育児休業開始日の人は、残念ですが、1日違いで全期間が50%の支給となります。育児休業給付金をもらえる期間は、お子さんが1歳の誕生日の前々日までで、保育園に入所できない場合などは、1歳半まで延長してもらえます。

産前産後休業中も社会保険料が掛らない!

これまでは育児休業に入ってからでないと、社会保険料は免除になりませんでしたが、今年の4月1日から、産前産後休業中から免除されることになりました。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人が免除の対象ですので、今年の3月5日以降に出産した人です。申出書の提出は、産前産後休業中に会社が行うことになっていますので、会社にお願いしておきましょう。

短時間勤務などで標準報酬額が下がった場合は将来の年金額を増やすために申出を!

3歳未満のお子さんを養育する厚生年金保険の被保険者(母親でも父親でもOK)が、勤務時間の短縮により賃金が減少し、その結果、標準報酬月額も下がると、将来の年金額の算定に当たっては、低い標準報酬月額を用いて計算されてしまいます。ですが、被保険者が申し出ることによって、将来の年金額の算定にあたっては、従前の高い標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなしてくれるように配慮されています。

実際の収入が減少することで、被保険者が負担する社会保険料も減るのですが、将来の年金額の計算の際には、収入が高かったときの標準報酬月額を用いて、有利に扱ってくれるわけです。申出書は会社を通して年金事務所に提出されますので、育児休業が終了し短時間勤務で職場復帰する場合など、会社に申し出を行って下さい。

育児休業、短時間勤務など制度を上手に利用して気持ちよく仕事と子育てを両立させるためにも、会社とよく相談をして、周りの協力が得られるようにしてほしいと思います。

(2014年6月 守屋 三枝)

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