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初めての子の育児休業中です。出産後、子宮の持病が悪化し、手術を受けることになりました。現在、育児休業給付金を貰っていますが、傷病手当金と同時受給はできますか?
初めての育児に奮闘なさっているところへ手術とは、本当に大変でしたね。公的な給付金をダブルで貰えるのか?というご質問ですが、結論からいいますと、雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金は、別の制度なので、同時に受給することができます。
それぞれの制度を、簡単にご説明していきましょう。
育児休業給付金は、出産を経ても退職することなく、継続して同じ職場で働けるように設けられた制度です。休業中の所得補償の役割を果たしてくれる制度で、雇用保険から給付されます。もちろん、男性も育児休業をすることができ、育児休業給付金も受給できます。受給のためには一定期間以上の雇用保険の加入など条件を満たす必要がありますが、受給期間と受給額は次の通りです。
一方の、傷病手当金は、会社員が加入している健康保険の制度で、病気やケガで連続して3日以上休業し賃金がもらえないとき、加入者の生活の保障をするために、休業4日目から給付されるものです。在職中であれば、加入してすぐの病気やケガでも受給できます。〇ヵ月以上の加入期間が必要、といった制限はありません。もちろん、労務に服することができないという医師の証明が必要ですが、入院中だけではなく、自宅療養でも支給の対象になります。(自営業者などが加入している国民健康保険、勤めている人でも国保組合の加入者には傷病手当金制度はありません。)
受給期間と受給額は次の通りです。
出産手当金と傷病手当金は、健康保険という同じ制度から支給されるもので支給額も同じですから、支給事由が同時期に発生した場合は、出産手当金が優先され傷病手当金は支給されません。ご相談者の場合、産後休業中に手術をした場合、出産手当金が優先されまので、出産手当金を受給している間は傷病手当金は受給できないことになります。
育児休業期間中に病気で入院をするとなると、赤ちゃんの面倒を見てくれる人の手配も必要ですし、精神面だけでなく経済的な負担も多くなることと思います。制度を利用することで、少しでも助けになるといいですね。
(2013年9月 守屋 三枝)
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