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これまでずっと自営でしたが、昨年の11月24日から現在の会社に勤務し、雇用保険、健康保険にも初めて加入しました。その後妊娠し、出産予定日は今年の12月26日です。会社とも相談して、子どもが1歳までは育児休業し、その後は職場復帰をする予定です。出産日までには雇用保険、健康保険に加入して1年になりますが、出産手当金、育児休業給付金の両方をもらうことはできますか?
今回のご相談者の場合は、育児休業給付金を受給するためには、出産直前まで就業する必要があり、産前休業はほとんどできないでしょう。産前休業をしなければ出産手当金は該当しませんから、産後休業の分だけの受給となりそうです。理由は、育児休業給付金は、育児休業前に一定以上の働いた期間が必要で、そのため、産前休業を取得すると、その必要な期間を満たせなくなるからです。
産前産後休業中は健康保険から出産手当金が、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
出産手当金は、産前(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)42日(多胎妊娠の場合は、98日)から産後56日までの間で、労務に服さなかった期間に支給されます。健康保険に加入していることが条件で、出産時における健康保険の加入期間は問われません。
一方、育児休業給付金は、産後休業が終了した日の翌日(出産日から58日目)から、子が1歳の誕生日の前日までの間に休業した場合に給付されますが、受給するためには次の条件を満たす必要があります。
ご相談者は、入社から出産予定日まで1年1ヵ月なので、図からお解りのとおり、産前休業を取得すると、それは育児休業給付金の支給要件②を満たせなくなるので、育児休業給付金を受給するためには出産日近くまで就業しなければならず。産前休業はできないことになります。
産後休業は母体保護のため必ず休まなければならない決まりですが、産前は、本人が希望し、体調の問題がなければ出産直前まで働くことができますので、ご相談者も②の条件を満たすことができるかもしれない、という状況です。しかし、②の条件は、暦日で1年以上あればよいということではないので、注意しなければなりません。
上記の育児休業給付金の支給条件②にある「賃金支払い基礎日数が11日以上ある」とは、育児休業開始日(出産から58日目)の前に、開始日の前日から1ヵ月ずつ遡っていき、その各月に、就労して賃金をもらった日が11日以上ある、ということです。
ご相談者の場合、出産予定日が12月26日ですから、予定日に出産したと仮定して、育児休業開始日は2月21日になり、その前日(2月20日)から1ヶ月ごとに遡っていき、その1ヶ月間に11日以上就労した月が12ヵ月必要になるわけです。つまり、2/20~1/21、1/20~12/21、12/20~11/21・・・・・とさかのぼっていき、その間の就労した日が11日以上ある月をカウントして12ヵ月必要ということです。当然、出産日以降は働くことができませんから、出産日の入る12/21以降の期間はカウントできず、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」でカウントできるのは、12/20までとなります。遡っていくと、最後は昨年の12/20~11/21となりますが、入社が11/24なので、これは1ヵ月を満たしていないので、カウントできません。したがって、昨年の12/21~今年の12/20まで、ぎりぎりで12ヶ月ということになります。しかもその間に11日以上の就労日があることが条件になります。月給制で、欠勤した日が少なければ11日以上を満たすのは難しくありませんが、もし時給制で、欠勤日数が多ければ、11日を満たせていないかもしれません。また、これまではすべて11日以上だとしても、出産が近くなり大事を取らなくてはならない、または、早産になるなとで、11日を満たすことができない場合もあり得ます。
以上のように、出産ギリギリまで何ごともなく働くことができれば、育児休業給付金は受給できそうですが、そのために無理をして大事に至っては本も子もありません。お身体の状態と相談し、慎重にご判断して下さい。早めに休業に入った場合は、育児休業給付金はあきらめざるを得ませんが、出産手当金は産後休業分だけでなく産前休業日数分(待期期間3日を除く)も受給できます。
(2016年10月 守屋 三枝)
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