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現在育児休暇中なのですが、7月に病気になり手術入院後現在も治療中です。
会社からは育休中に傷病手当金はもらえない(併用出来ない)と言われました。
過去の質問を拝見したところ制度が別なので併用出来るという回答をみたのですが、現在も制度に変わりはありませんか?また会社によって対応が変わるものなのでしょうか?
会社にどのように話をしたら併用を認めてもらえるのでしょうか。
ご相談者の状況は、育児休業中で育児休業給付金を受給している最中に病気で手術のため入院し、その後も現在に至るまで療養中ということですね。子育て真っ最中では、ご自分の身体のことだけを考えて療養できるわけではなく、心身ともに、本当にご負担が大きいことでしょう。ご質問にあるように、このコーナーでは平成25年9月に同様のご質問を頂き、雇用保険制度の育児休業給付金と健康保険制度の傷病手当金は別制度なので、同時に受給することができると回答しています。そして、その後も、制度に変更はありません。また、会社によって対応が変わることもありませんので、会社にご理解とご協力をして頂きましょう。
育児休業給付金は、労働者が出産・育児を理由に退職することなく継続して働いていけるために、安心して育児休業が取得できるよう休業中の所得補償として、雇用保険から給付されます。支給申請書には、休業中に賃金が支払われていない(一部支払われる場合も含む。)ことを証明するための、休業した期間の出勤簿とその間の賃金台帳を添付します。
傷病手当金は、会社員が加入している健康保険の制度で、病気やケガで連続して3日以上休業し賃金がもらえないとき(一部もらえる場合も含む。)、加入者(被保険者)の生活の保障をするために、健康保険から給付されます。傷病手当金申請書には、病気のため労務に服することができないことを医療担当者が証明する欄と、その間に休業していたことを会社が証明する欄があり、証明書類としてその間の出勤簿、賃金台帳を添付して支給申請をします。
さて、育児休業給付金、傷病手当金とも受給するのが被保険者なので、申請者は被保険者となり、会社ではありません。出勤簿や賃金台帳の添付、会社の証明などが必要なので、一般的には、支給申請手続きを本人に代わって会社がしてくれているのです。このように、そもそも被保険者が支給申請をする制度なので、会社の規則で併用できないということはないのです。
まず、会社の担当者に、「傷病手当金の受給申請をしたいので、医師の証明をもらいますから、会社の証明欄に記入と必要書類をお願いします。」と事前に依頼しておくとよいでしょう。そして、申請書を用意し、医師の証明を頂いた後、会社に提出して、会社の証明と添付書類をもらい、健康保険の給付窓口に提出して下さい。申請書は、今は、協会けんぽや多くの組合健保でダウンロードできるようになっています。記入の仕方は少々分りにくいですが、協会けんぽでは、記入例も詳しく案内していますし、他の健康保険でも記入例が丁寧に書かれていると思いますので、参考になさって下さい。
もし、会社の担当者が、「手続きは会社がしてあげます。」と言って下さいましたら、喜んでして頂きましょう。
いざというときのために、社会保障制度があり、そのために保険料を払っています。保険料は、被保険者本人だけでなく、会社も半額負担をしてくれていますので、ぜひ有効に使って欲しいと思います。病気療養中ですと、あなたの代わりに赤ちゃんの面倒を見てくれるベビーシッターさんなどの手配も必要で経済的負担も多くなるでしょう。助けになるといいですね。
(2015年12月 守屋 三枝)
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