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妊娠や出産のお金をFPに相談妊娠中に、失業給付はもらえますか?

今、働いてるところはパートですけど、雇用保険の支払いをしてます。

道路拡張整備にかかっていて、1月までの仕事しかありません。

そして、妊娠が分かった今、出産までの間、失業給付は支給されるのですか?

FPからの回答

事業所が道路拡張整備にかかり、移転又は廃止になるということでしょうか。どちらにしても、できれば出産間際まで働きたいのに、辞めざるを得ない、その場合、普通なら新しい仕事が見つかるまでは、失業手当が受給できるが、妊娠している場合はどうなのか、というご質問ですね。

結論から申し上げますと、妊娠中でも失業給付の受給は可能です。今回は事業主都合の解雇にあたりますので、失業手当の給付日数は一般の離職より多くなります。出産前の受給を希望しているようですが、妊娠中の様々な状況により、受給可能な給付日数分を全て貰えるとは限りません。妊娠・出産・育児等の理由ですぐに求職活動ができない場合は、受給期間の延長ができますので、合わせてご案内いたします。

失業給付が受給できる条件とは?

まず、失業給付の受給条件と、どれくらいの期間貰えるのか、見てみましょう。

「失業給付」は、働く意思といつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態のときに、受給できるもので、次の条件を満たす必要があります。妊娠は病気ではないので、働ける状態であれば「いつでも就職できる」に該当します。

  • 原則として、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
  • 倒産・解雇などの理由による離職者(「特定受給資格者」といいます。)の場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あること。

「被保険者期間」とは、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金をもらって働いた日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。つまり、離職前の一定期間、雇用保険料を払っていることが条件になります。

給付される額は、離職日前6ヶ月間から算出した1日当たりの賃金額のおよそ8割から5割の額を「基本手当日額」として、給付日数分支給されます。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、離職時の被保険者期間によって異なります。自己都合による離職の場合は、20年以上勤務しても150日が限度ですが、今回のご相談のように「特定受給資格者」の場合は、次表のようになっています。

ご相談者の年齢、被保険者期間が分りませんが、例えば40歳で20年間の被保険者期間があるとすれば、基本手当の270日(約9ヶ月)分が受給できることになります。

失業給付は4週間ごとに失業認定を受けて受給します

失業手当は給付日数分を一括で貰えるわけではありません。ハローワークに求職の申込をし、4週間の求職活動の結果、就職できない場合に失業の認定を受け、その4週間分を受給します。その後はその繰り返しで、給付日数分まで受給できることになっています。ただし、受給期間は、離職日の翌日から1年間です。ご相談者の出産がいつかはわかりませんが、仮に、10月末で妊娠3ヶ月でしたら、6月頃に出産予定となります。1月末に離職予定ですので、出産まで4ヶ月間、求職活動が出来ることになります。

産後の56日間は、母体保護のために働くことができない期間となっているため、失業給付支給の対象外の期間になりますが、その後は心身の健康上問題がなければ求職活動ができますので、離職日の翌日から1年間の支給期間内でしたら失業手当が受給できます。

求職活動ができない場合は、受給期間の延長申請を!

妊娠、出産にトラブルがなく、順調に求職活動ができれば問題がないのですが、求職活動を始めてから体調を崩した、または、大事を取って求職活動を中断した、というような場合でも、受給期間は容赦なく経過していきます。そんなときは、受給期間の延長を申請するとよいでしょう。

受給期間の延長とは、妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)、病気やケガ、親族等の介護等のため働くことができない状態が30日以上続いた場合に、申し出ることで、受給期間を延長してもらえる制度です。延長できる期間は、最長で3年までで、残っている本来の受給期間にプラスできます。例えば、受給期間がまだ7ヶ月残っているときに、体調不良で求職活動ができなくなり、育児期間も含めて3年間の延長申請をしたなら、3年7か月後まで延長ができるということです。働けるようになり、求職活動を再開すると、延長が「解除」されます。例えば、3年間の延長を申請したが、2年間で求職活動を再開した場合は、そこで延長が解除され、そこから7か月間が受給期間になります。

延長の解除後は、再延長はできません。
また、延長中に1日でも働くと、延長解除になります。

延長申請は一度だけで、再度の延長申請はできません。例えば、失業給付を受給中、つわりがひどくて求職活動ができないので、中断し延長申請をしたが、つわりがなくなったので、求職活動を再開(延長の解除)したが、今度は違う妊娠のトラブルで求職活動ができなくなったので延長申請をしたい、というような場合に、再度の延長申請はできないということです。延長解除の時期は、体調や状況を考慮して決める必要があります。

また、体調がいいのでお小遣い稼ぎに、1日だけアルバイトをしよう、と思うこともあるかもしれませんが、受給期間の延長中に1日でも働くと、仕事ができる状態とみなされ、その日で延長が解除されますので気をつけましょう。

妊娠中の心身の状態、家計を取り巻く状況、失業給付の支給残日数など、人により様々ですので、ハローワークでよく相談することをお勧めします。

(2015年10月 守屋 三枝)

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