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年金や相続、老後資金をFPに相談年金の繰上げ請求をする際の注意点は?

私は昭和30年5月生まれの58歳の男性ですが、先日会社から解雇されてしまいました。現在は失業中で、毎日必死になって再就職先を探していますが、年齢的なハードルもありなかなか見つけることができません。失業手当は60歳前に終了してしまいますし、頼みの綱の年金も62歳からの支給ということで、これからの生活に大きな不安を抱えています。そのため、年金の繰上げ請求をして60歳から年金を受け取ることも検討しているのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。なお62歳からの年金は約88万円、65歳からの年金は約160万円になる見込みです。

FPからの回答

昭和30年5月生まれの男性は、本来ならば年金は62歳から支給されます。しかし、ご質問のように年金の繰上げ請求をすれば最短で60歳から年金を受け取ることができます。なお、年金の繰上げ請求をする場合、以下のような注意点があります。

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げをしなければならない
  • 一生減額された年金を受け取ることになる
  • 一度年金の繰上げ請求をすると、その後に取り消すことはできない

年金は1カ月繰上げるごとに0.5%減額されます。よってあなたの場合、次のように年金が減額されます。

老齢厚生年金
本来ならば62歳から支給される年金を60歳まで繰上げるので
24カ月×0.5%=12%の減額
老齢基礎年金
本来ならば65歳から支給される年金を60歳まで繰上げるので
60カ月×0.5%=30%の減額

本来ならば、あなたは図Iのような年金を受け取ることになります。

本来ならば62歳から支給される年金を60歳まで繰り上げる場合

これを60歳まで繰上げた場合、図IIのような減額された年金を受け取ることになります。

本来ならば65歳から支給される年金を60歳まで繰り上げる場合

あなたの場合、繰上げによって60歳から月額約10万円の年金が支給されることになります。一方65歳からは、本来ならば月額約13万円の年金が支給されるはずでしたが、繰上げしたことによって本来よりも約3万円減額となった月額約10万円の年金を受け取り続けることになってしまいます。この1カ月当たり約3万円の減額は非常に大きなものだと思います。年金を繰上げるのかどうかは、65歳以降の年金額とも比較して納得のうえで行うようにしてください。

なお、あなたは会社から解雇されてしまったということなので、退職金は通常よりも上乗せされて支給されることと思います。年金を繰上げることにより将来の生活費に対して不安を抱くようであれば、退職金の一部を一時払いの個人年金保険に充てるなどして少しでも有効活用できる方法を検討してみるとよいでしょう。

(2013年3月 浜田 裕也)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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