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結婚して30年目の57歳女性です。夫は現在66歳で年金をもらっています。結婚後はずっと専業主婦をしてきましたが、離婚を考えています。年金の離婚分割で夫の年金のどれほどを分割してもらえるのでしょうか?また、夫がすでに年金受給者なので、分割された年金は私もすぐにもらえるのでしょうか。
中高齢の離婚に対応するため、平成19年4月以降に離婚した場合は、夫婦間の合意または裁判所の決定により、婚姻期間中の夫婦の老齢厚生年金保険料納付記録の合計の半分を限度に、老齢厚生年金を分割する制度ができました(合意分割)。さらに、平成20年5月以降の離婚には「3号分割」制度が適用されることになりました。これは、平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間があった人からの請求により、第3号期間中の相手方の保険料の納付記録を、相手の合意なく2分の1ずつ分割できる制度です。
国民年金制度は1階の基礎年金部分と2階の厚生年金部分で構成されています。分割の対象になるのは、2階の厚生年金部分のしかも婚姻期間だけで、基礎年金部分は分割されません。年金の離婚分割制度ができた当初、夫の年金の半分を分割してもらえると誤解した妻が多くいらっしゃいましが、制度を知ると、思いの外もらえないとがっかりした妻の声がテレビや雑誌でよく聞かれました。
「婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割する」とはどういうことかといいますと、老齢厚生年金は、加入期間とその間に納付した保険料の額が日本年金機構に記録されていて、その記録をもとに年金額を決定するので、その納付記録を分割するということです。つまり納付記録そのものを分割することで、離婚当事者の年金受給権を発生させるというしくみになっています。受給権を持つ人の「年金額の分割」とした場合は、例えば、元夫の年金額を分割してもらっていた元妻は、元夫が死亡してしまえば、元夫の年金受給権が無くなってしまうため、元妻に分割されていた年金額も支給されなくなってしまうという弊害が生じてしまうからです。
離婚した場合の年金分割のイメージは図のようになります。
図は、夫婦ともに厚生年金に加入(厚生年金被保険者)している場合ですが、ご相談者は、結婚後ずっと専業主婦でしたから、婚姻期間中のご自分の被保険者期間はなく、保険料納付記録がないので、夫の保険料納付記録のみを分割することになります。H20年4月以降の国民年金第3号期間は3号分割が該当し、夫の保険料納付記録の2分の1を分割してもらえます。結婚からH20年3月末までの分(合意分割期間)は、分割の割合は夫との合意によりますが、最大で保険料納付記録の2分の1です。なお、離婚分割の請求ができるのは、離婚した翌日から2年以内です。
さて、分割された年金は、図からもお分かりの通り、分割を受けた人の年金受給開始年齢にならないと受給できません。ご相談者の夫はすでに年金受給者ですが、だからといって、離婚した妻がすぐに受給できるわけではないのです。ご相談者は現在57歳ということですので、結婚前に1年以上の厚生年金加入期間があるのでしたら、報酬比例部分の支給開始年齢である61歳から離婚分割した分も合わせて受給できます。
もし、厚生年金の加入期間が1年未満しかない場合は、報酬比例部分の受給は老齢基礎年金の受給開始時(65歳)からになるので、分割した分も65歳からでないと受給できません。現在年金受給中のご相談者の夫の年金額は、離婚分割の請求をした翌月から減額になります。
世の中には、様々な理由で離婚という形を取りながらも一緒に生活する、または復縁するという人もいらっしゃるようです。しかし、一度離婚分割した年金は、元に戻すことができません。例えば、離婚分割をした後復縁し、その夫が先に死亡した場合は妻がもらえる遺族厚生年金は、離婚分割で減額された夫の年金額が計算の基になります。復縁したことで妻に分割された分を夫に戻すことはできないのです。また、65歳前に離婚すると、振替加算が付かなくなるなど、注意が必要です。50歳以上の場合は、分割した場合の老齢厚生年金の見込み額を「年金分割のための情報提供請求書」を提出することにより知ることができますので、離婚と年金の分割を考えている方は、制度やご自分と相手の年金の状況を理解するためにも、年金事務所でよく相談することをお勧めします。
(2016年9月 守屋 三枝)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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