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50代の会社員です。股関節に人工骨を入れる手術を行うことになりました。股関節が人工骨になると障がい年金が貰えると聞きましたが、本当でしょうか。もらえるとしたら、いつからでしょうか。障がい者手帳をもらえば、障がい年金も受給できるのですか?
ご相談者は、50代の会社員でいらっしゃいますので、現在、厚生年金保険の被保険者で、障がい厚生年金に該当すると思われますが、過去に保険料を納付していて、保険料納付要件など障がい厚生年金の受給に必要な条件を満たしていることを前提にご説明します。
障がい年金(ここでは障がい基礎年金・障がい厚生年金のことを指します)と障がい者手帳は、認定基準がそれぞれ別に定められていて、障がい者手帳をもらったからといって、必ずしも障がい年金が受給できるわけではありません。障がい年金は、国民年金法・厚生年金保険法によって障がい年金を受給するための認定基準が定められているからです。一方、障がい者手帳は、身体に障がいのある方が身体障がい者福祉法に定める障がいに該当する場合に、各種の福祉サービスを受けるための前提として交付されるものです。
障がい厚生年金は、障がい認定日において、障がい等級1級~3級に該当する障がいの状態にある場合に受給できます。障がい認定日とは、初診日(その障がいの原因の疾病又は負傷につき初めて医師の診療を受けた日)から起算して1年6ヶ月を経過した日ですが、その期間内にその傷病が治った、または、症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日があるときはその日、となっています。
障がい等級は、障がい基礎年金と障がい厚生年金に共通です。障がいの程度の違いは大まかにいいますと、
となっています。
そして、認定基準で、目、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声・言語機能、肢体、精神、神経系統、臓器や代謝など様々な疾患による障がい状態ごとに細かく基準が定められています。なお、障がい等級3級は厚生年金のみで、基礎(国民)年金には3級はありません。
障がいの認定基準では、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は3級に認定する」と定められています。下肢の3大関節とは、股関節、ひざ、くるぶしです。したがって、ご相談者の場合は障がい厚生年金3級の年金が貰えることになります。人工骨頭または人工関節そう入置換手術を行った場合の障がいの程度を認定する時期は、初診日から1年6ヶ月を経過しなくても「人工関節をそう入置換した日」とされています。
障がい者手帳は、身体に障がいがある人が身体障がい者福祉法に定める障がいに該当すると認められた場合に、申請することで交付されます。障がい者手帳の等級は1級から7級に分かれています。7級の障がいは1つだけではサービスを受けることはできませんが、2つ以上あるときにサービスを受けることができます。
股関節を人工関節にした場合は、そう入置換手術後の障がいの状態により、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定されます。つまり、股関節の人工関節そう入置換手術をしたから一律に○級に認定ということではなく、置換手術後の障がいの状態(関節可動域等)により認定されるので、術前と変わらない状態なら、7級または非該当になる場合もあるわけです。
福祉サービスは、身体障がいの等級により、税金の軽減、各種料金(水道代、郵便代、公共施設等の入場料など)の減免や交通機関の運賃の割引などがあります。
(身体障がい者福祉手当金は、障がい者手帳の1級から3級のみで、4級以上にはありません。)ご相談者は、人工関節そう入置換手術後、障がい年金の申請と障がい者手帳の申請をなさるとよいでしょう。
(2016年6月 守屋 三枝)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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