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年金や相続、老後資金をFPに相談相続税が増税になりましたが、対策をしておいた方がよいでしょうか?

テレビで相続税が増税になったとのニュースを見ました。私の資産はそれほど多くはないのですが、それでもやはり気になります。何から手をつけるとよいのでしょうか?

FPからの回答

相続税の基礎控除額が縮小され、実質的に増税となりました。

消費税の増税ばかりが話題になっていましたが、実は相続税についても実質的に増税となることが決まっていました。平成27年1月から改正が実施されましたが、急にテレビなどでも取り上げられるようになり、驚いた方も多いかと思います。実際に税率が引き上げられた部分もありますが、それよりは課税されない部分が縮小となり、それによって実質的に増税となってしまったという状況です。

相続税は、亡くなった人の財産が「一定の金額」以上である場合に、相続した遺族にかかる税金です。遺産が、この「一定の金額」以内であれば相続税はかからず、超える場合でも超えた部分だけに相続税がかかります。いわば非課税の枠があるようなもので、この部分を「基礎控除額」と言います。

平成26年までの基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

平成27年からの基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

この改正によって、相続税がかからない部分は以前の6割に縮小されました。その結果、相続税の対象となる部分が増え、実質的な増税となりました。また、相続税がかかる人も増えるようになります。「法定相続人」は、亡くなった人の財産を相続する権利のある人のことで、一般的には配偶者や子どもを指します。子どもがいない場合は親や兄弟姉妹となる場合もあります。例えば、法定相続人が妻と子供2人だと、以前は8,000万円までは相続税がかからず、それを超えた分だけが相続税の対象となっていました。それが改正によって4,800万円を超えた場合には相続税がかかるようになりました。

実際に相続税がかかるのは、改正前は全体のうちの4%程度でしたが、今後は1.5倍ぐらいに増えるだろうと言われています。それでも10人に1人以下ですので、やみくもに心配する必要はありません。しかし、都心部に自宅があるなど、不動産の評価額によっては基礎控除額を超えてしまうケースも増えてくるでしょう。〝富裕層〟という意識はなくても、相続税の対象となる可能性がありますので、確認をしておきたいところです。

まずはご自身の財産額を確認してみることから始めましょう。

相続税がかかるようなら、相続税対策を検討する必要があります。しかし、そもそも相続税がかからないのであれば、対策は必要ありません。まずはご自身の財産を全て洗い出してみて、相続税がかかりそうなのかどうかを確認することから始めるとよいでしょう。この機会にすべての財産を書き出し、その財産額を調べてみることをお勧めします。

まず預貯金や有価証券などを全て書き出してみましょう。株式や投資信託は価格を調べて、おおよその評価額を計算します。新聞やインターネットで確認できなければ、取引している金融機関や証券会社に問い合わせるとわかります。最近送られてきている残高報告書などがあれば、そこに記載されている金額でも構いません。おおよその金額がわかればよいので、正確な金額である必要はありません。

自宅などの不動産は、評価額の求め方が決まっており、実際に売買される時価とは異なります。土地については、路線価がある地域は路線価図で調べます。路線価図は国税庁のサイトで見ることができます。道路ごとに千円単位での価格が記載されており、面積を掛けると相続での評価額がわかります。路線価がない地域は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。この倍率も路線価と同じサイトに記載されています。

路線価図・評価倍率表 http://www.rosenka.nta.go.jp/別ウィンドウで開く

建物は、基本的に固定資産税評価額が、相続での評価額となります。固定資産税評価額は毎年6月頃、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてくる「明細書」に記載されています。見当たらない場合は、都道府県税事務所で「固定資産税評価額証明書」を取得することができます。土地、建物とも、実際に売買される時価に比べると低いはずです。

調べた財産の評価額を一覧表に書き題して、合計額を出してみます。その金額が、相続税の基礎控除額よりもかなり小さければ、相続税は心配ありません。基礎控除額に近い、あるいは超えている場合に初めて相続対策を考えるとよいでしょう。

(2015年2月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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