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55歳の女性です。30歳で結婚し、以後、現在まで海外で暮らしています。夫は日本人です。60歳になった頃、夫婦で日本に帰るつもりです。同年齢の夫は現地法人に勤務で、現地の年金制度に加入していますが、私は何も加入していません。私の年金加入期間は結婚前の20歳から30歳まで10年間の厚生年金だけです。私は、将来、日本の年金をもらえないのでしょうか?
ご相談者の場合は、結論からいいますと、日本の年金はもらえます。
老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年以上の受給資格期間が必要です。しかし、年金制度の変遷で、それまで年金に加入しなくてもよかった人やサラリーマンの妻で任意加入していなかった人など、この25年を満たせない場合があります。その方々も年金が受給できるように、受給資格期間とみなしてくれる期間があり、これを「合算対象期間」といいます。保険料を払っていないので、加入期間には参入してくれても、年金額には反映されないため、通称「カラ期間」といわれているのです。
そのため、保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間(カラ期間)が25年以上あれば、老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。
ご主な合算対象期間は、次の通りです。(ほとんどの場合が、20歳以上60歳未満の期間に限ります)
ただし、年金額には反映しないので、ご相談の通り60歳まで海外に在住し、その間、海外在住者の任意加入をしない場合は、年金額は厚生年金保険加入期間の10年間のみとなり、65歳からの基礎年金部分は、年額でおよそ19万3千円(平成26年4月価額)になります。厚生年金部分が上乗せされるとはいえ、基礎年金部分は満額の4分の1の額です。
年金は、老後の所得補償としてとても大切ですが、若い時にはその大切さになかなか気付かず、50歳前後の方から急に心配になったとのご相談を受ける機会が多くなっています。低金利で貯蓄がなかなか増えない時代、経済的な余裕があるようでしたら将来の年金額を増やすことを優先して考えるのも大事だと思います。
そのためには今からでも、払える分の国民年金保険料を納めて、少しでも受給額を増やしてはいかがでしょうか。なお、海外在住者の国民年金任意加入の窓口は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村窓口になります。
(2014年7月 守屋 三枝)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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