通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
- 営業時間
- 9:00~19:00
- 定休日
- 年末年始
店舗相談の
予約をする
閉じる
病気で退職し、現在も自宅で療養中の35歳男性です。快復したら再就職をするつもりですが、今は会社員の妻の収入で生活をまかなっています。小学校入学前の子どもが2人いるので、妻にもしものことがあったらと考えると不安です。今年の4月からは、男性も遺族基礎年金が受給できるようになったと聞きましたが、どのような制度でしょうか。
従来の法律において、遺族基礎年金の支給規定は、「子、又は18歳未満の子のある妻」に支給されるとなっていましたが、今年(平成26年)の4月から、「妻」という規定が「配偶者」に改められ、18歳未満の子のある夫も遺族基礎年金の支給対象に加えられました。26年4月1日以降に妻が死亡した場合が対象になります。
ご相談者の場合も、18歳未満のお子さんがいるので、奥様が死亡された場合は、ご主人には遺族基礎年金が受給できる可能性があります。(死亡時の前日において、妻の保険料納付要件<後述>を満たしている必要があります。)
ご相談者のように、夫側が離職中で収入が無い場合だけでなく、収入がある人も、妻の死亡時における年収額が850万円未満なら受給できます。しかし、妻の死亡時に年収が850万円以上ある人は、妻に代わって子育てをするために妻の死亡後にその収入が維持できないと予想される場合でも、支給はされません。
遺族基礎年金の額は、次の通りで、子が18歳の年度末まで受給できます。
772,800円+子の加算
ご相談者の場合は、対象年齢のお子さんが2人いらっしゃいますので、遺族基礎年金額は、年額で1,217,600円になります。
ところで、遺族基礎年金を受給するためには、死亡した人の保険料納付要件が問われます。保険料納付要件とは、生前の保険料の納付期間(保険料を払った期間)、または免除期間等(免除されていた期間、学生納付特例期間、若年者納付猶予期間)が一定以上あるかどうかということです。免除期間等は、申請し認定されることで保険料の支払いが猶予又は免除されていますが、遺族基礎年金の受給資格にあたっては、免除期期間中も納付したものとみなしてくれます。
この保険料納付要件には、原則((1)の要件)と、それを満たせない場合の特例((2)の要件)があります。
(1)死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間又は保険料免除期間等が3分の2以上あること。
(2)平成28年4月1日前に死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと。
長らく厚生年金や共済年金に加入している場合や、保険料納付済期間とみなされる国民年金第3号被保険者期間が長くある場合などは、ほとんどのケースで保険料納付要件を満たせます。しかし、自営業者など国民年金第1号被保険者期間が長く、その間の保険料を払っていないような場合は、保険料納付要件の(1)を満たしているか、(2)の期間に納付漏れがないかなど、確認しておく必要があります。
せっかく夫が遺族基礎年金を受給できる制度になっても、死亡した妻が保険料納付要件を満たしていないと受給できません。いざというときのために、奥様の保険料納付要件を確認されてはいかがでしょうか。
(2014年4月 守谷 三枝)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
人生の中でお金や保険の疑問は絶えないものですよね。例えば結婚した時、子どもが生まれた時、退職した時など、その時々で最適な資産設計や加入する保険はどうすれば良いのかと考えるのではないでしょうか。少しでも悩んだ時はお近くの保険クリニックで無料でご相談ください。
保険クリニックでは様々な研修や試験に合格したコンサルタントが、お客さまおひとりおひとりにぴったりの保険選びや資産設計をサポートいたします。ご相談はすべて無料ですので、安心してお越しください。まずは下記よりお近くの店舗をお探しください。
通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
営業時間 9:00~19:00