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厚生年金の支給開始年齢の引き上げについて教えてください。
旧法時代、つまり昭和61年3月までに厚生年金保険制度の老齢年金の受給権が発生した人は、男性の場合60歳から、女性の場合55歳から老齢年金が支給されていました。
しかし、高齢化が進むにつれて日本の財政もだんだんと厳しくなってきてしまいました。
そこで昭和61年4月に旧法時代の老齢年金を廃止し、新たに老齢厚生年金を設け、老齢厚生年金の支給開始年齢を男女ともに65歳からとしたのです。
ですが、昭和61年3月までに年金の受給権が発生した人は60歳(女性の場合55歳)から年金が支給されていたのに、昭和61年4月以降に受給権が発生した人は65歳から支給されたのでは一気に5年(女性の場合10年)の空白期間ができてしまいます。これでは60歳(女性の場合55歳)から年金がもらえると思っていた人達の人生設計に大きな影響を与えてしまいます。
そこでその影響を少しでも和らげるため、ゆっくりと時間をかけて段階的に年金の支給開始年齢を引き上げていくことにしました。具体的には、生年月日と性別で以下の表のように年金の支給開始年齢が引き上げられることになりました。
(2013年2月 浜田 裕也)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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