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お金に関する話題や制度をFPに相談マイナンバーが届きました。どうすればよいのでしょうか?

簡易書留が届き、封を開けると、個人番号の通知カードでした。家族全員分で、子どものものまで入っています。これが「マイナンバー」というものだと思いますが、何のためのものでしょうか? 注意することはありますか?

FPからの回答

マイナンバー(個人番号)は、あらゆる人に付与される行政手続きのための番号です。

平成28年1月から「社会保障・税番号制度」がスタートします。すでに平成27年10月からマイナンバー(個人番号)が書かれた「通知カード」が郵送されています。これは、社会保障や納税の手続き、災害対策などのために、日本国内に住民票を有するすべての人を対象に、一生涯変わらない番号が付けられるものです。セキュリティーを確保した上で、いずれはシステムを民間にも開放し、医療や買い物などのいろいろな場面で使われることが期待されています。

今回送られてきたのは番号を通知するためのものですが、希望すれば本人確認としても利用できる「個人番号カード」が、平成28年から発行されます。「個人番号カード」の発行は必ずしも必要ありませんが、いずれかのカードは今後さまざまな機会に必要となりますので、大切に管理しておきましょう。

この制度の目的は、「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」の3つです。まず、あらゆる人を1つの番号で管理しますので、転居や転職による情報の漏れや照合の必要がなくなり、行政の効率化が期待できます。

2つめは、役所間の情報伝達がスムーズになるため、社会保険の申請が簡素化され、国民にとっての利便性が向上します。ただ、申請が必要ない人にとっては当面、利便性を実感しにくいかもしれません。そして、3つ目の「公平・公正な社会の実現」は、不正受給や課税逃れを撲滅するということです。

まずは税金の分野から利用が始まります

このマイナンバー、まずは平成28年に税の分野で利用され、平成29年から社会保障分野でも使われる予定となっています。実際の利用も、税金のための手続きから、ということが多いでしょう。お勤めの人であれば1月に、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書へ自分と扶養家族のマイナンバーの記入を求められるかもしれません。平成27年中に提出する場合は記入の必要はありませんが、年末調整には必要ですので、いずれは聞かれることでしょう。就職した場合などは、その際に提出を求められます。短期のアルバイトをしている場合などは、そのたびにマイナンバーを聞かれることになります。

自営業者は、平成28年の確定申告にはマイナンバーの記載は必要ありません。平成27年分の所得申告だからです。ただ、報酬などの支払調書に記載が必要になりますので、業務の依頼先から聞かれる可能性があります。

勤め先あるいは業務の依頼先が、外部の事業者にマイナンバーの取得を委託している場合もあります。聞いたことのない会社から書類が送られてくることがありますので、勤務先や依頼先で確認しておきましょう。すでにこの制度を悪用した事件も起きています。自分の個人情報を守るためにも、十分な確認が重要です。

マイナンバー制度が導入されても、税金の制度は特に変わりません。ただ、給与や報酬の支払調書にマイナンバーが記載されますので、税務署では個人の所得情報が照合しやすくなります。給与以外の収入がある場合は、きちんと確定申告をすることが大切です。また、扶養の対象になるかどうかにかかわりますので、配偶者のパートや子供のアルバイトによる収入も把握しておく必要があります。

(2015年10月 村井 英一)

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