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この記事は、2017年3月に掲載されたものです。
掲載日から、制度が一部変更となる場合がありますので、詳細のご確認やお問い合わせは自治体などの関係機関へお問い合わせください。
<質問>
薬局で薬を買おうとしたところ、「税控除対象」という表示を見かけました。薬を買うと、税金が安くなるのでしょうか?
薬の箱などに「税控除対象」と書いてあったら、それは医療費控除の特例に当たる「セルフメディケーション税制」のことです。医療費控除と選択制で利用できる減税制度を指します。これを利用して申告をすると、大きな金額ではありませんが、所得税が戻ってきたり、翌年支払う住民税が安くなります。ただし、いろいろな条件もありますので、確認をしておきましょう。
まず先に、医療費控除を確認しましょう。これは、年間に10万円または所得の5%を超える医療費がかかった場合、その超えた分を所得から差し引くことができる制度です。税金を計算する基となる所得が少なくなり、所得税や住民税が少なくなります。これは、基本的には病院や診療所の診察や治療にかかった費用や薬代の購入費用が対象となります。治療費などの領収書を添付して、確定申告をすると、後から所得税が一部戻ってきます。住民税は翌年にかかるものが少なくなります。
医療費を削減したい国は、健康管理をし、病院や診療所にかかる前に自分で薬を飲んで直してしまう「セルフメディケーション」の普及を図ろうという目的で医療費控除に特例を導入しました。それが「セルフメディケーション税制」なのです。
対象となる医薬品の購入代金が年間1万2000円を超えたら、超えた金額を所得から差し引くことができます。差し引ける金額が多いほど、所得税と住民税を減らせます。医療費控除と同じで領収書を添付して確定申告をすると、減税となった所得税が後から戻ってきます。
例えば、年間で対象となる薬の購入金額が2万円となったら、1万2000円を超える8000円を所得から差し引くことができます。所得税の税率は所得金額によって異なりますが、例えば20%であれば、確定申告をすることで約1600円が戻ります。さらに、住民税は10%ですので、800円の減税で、合計で約2400円の減税となります(復興所得税などは考慮しない簡易計算の場合)。
この減税制度が使うためには、申告する人が定期健康診断、がん検診、予防接種などいずれかを受けている必要があり、その証明書も必要となります。ただ医薬品は、本人に限らず、家族が購入したものでも対象にできます。
対象となる医薬品は、医療用から一般用に転用された「スイッチOTC医薬品」で、薬局では「税控除対象」などの表示がされています。風邪薬から胃腸薬、肩こり・腰痛の添付薬まで幅広く対象となっています。同じ風邪薬でも成分によって、対象となるかどうかが異なります。これからは、薬を購入する時には確認をして選びたいものです。
1年間に1万2000円を超えたら対象になりますので、定期的に薬を購入している人などは利用する可能性が高いでしょう。ただし、上限は8万8000円となります。医療費控除と、どちらかの1つの選択ですので、医療費が大きくかかった場合は、今まで通りの医療費控除を利用した方がよいでしょう。
まずは、薬局やドラッグストアで医薬品を購入する時は、「スイッチOTC医薬品」であるかを確認し、それであればレシートを捨てずに保管しておく習慣をつけておきましょう。
(2017年3月 村井 英一)
(2023年10月 修正)
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