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この記事は、2017年4月に掲載されたものです。
掲載日から、制度が一部変更となる場合がありますので、詳細のご確認やお問い合わせは自治体などの関係機関へお問い合わせください。
<質問>
子ども2人を育てているシングルマザーです。パートで週に20時間ほど働いていますが、生活が厳しいので、副業を考えています。勤務先に尋ねたところ、仕事に差し支えない程度であれば、副業を認めると言われました。
副業は結婚前に勤めていた会社から、原稿を書く仕事を受注する予定です。収入は変動しますが、自宅でできるので、可能な限り、仕事を増やしていきたい気持ちがあります。副業をした場合は、確定申告をする必要がありますか。
結論から申し上げますと、確定申告をする必要があります。
確定申告をするとしても、必ずしも追加で税金を払うとは限りませんが、無申告のまま放置するわけにはいきません。マイナンバーが導入されたことで、副業についても、税務署が把握しやすくなっていることを認識する必要があると思います。
確定申告が必要な理由を説明しますと、給与収入のほうで基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などの各種控除を使って、所得税額や住民税額を計算しているからです。そこに、原稿料などの収入が加わるわけですから、確定申告をして、本来なら、追加分の税金を支払わなければなりません。
原稿料などの副収入がある場合は、雑所得(収入によっては事業所得)として確定申告することになります。雑所得を計算する際は、原稿を書くのにかかった経費、たとえば取材先への交通費や打ち合わせにかかった費用、書籍代などを差し引けます。万が一、収入より支出経費のほうが多い場合は、収入は0になります。
収入から経費を引いた金額が雑所得です。雑所得と給与所得を合算した状態で、1年間の所得を計算しなおし、正しい所得税と住民税を支払うことになるわけです。
ちなみに原稿料については、仕事をした人が受け取る際に10.21%の源泉徴収分が引かれています。稼いだ収入の全額を受け取れるわけではなく、一部は源泉徴収の形で先に収めています。そのため、収入が月に数万円程度であれば、実際に支払う所得税よりも源泉徴収された所得税のほうが多くなるのが一般的です。この場合は、確定申告することで、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
いっぽう住民税には、先に収めている金額はありません。仕事をした翌年(確定申告した年)の6月から支払いがスタートする税金だからです。給与にかかる住民税と雑所得にかかる住民税を、給与からまとめて支払えるかは会社に確認してください。会社経由で住民税を支払う仕組みを特別徴収と言いますが、特別徴収ができない場合は、給与にかかる税金と合わせて、自分で住民税を収めることになります。
(2017年4月 畠中 雅子)
(2023年10月修正)
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