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熊本地震からの復興に少しでも役立てばと思い、義援金の寄付をしました。寄付をすると、税金が少なくなると聞きましたが、どのような手順で寄付をすればよいのでしょうか?
少しでも被災地の人々の力になれば、との思いで義援金の寄付をした方は多いのではないでしょうか。被災地支援にはいろいろな手段がありますが、寄付は多くの人が参加できる支援活動です。
そして、寄付を行うと、所得税や住民税が減税となる制度があります。もちろん、減税の手段として寄付をするわけではありませんが、税金の還付を受けられるのならば、活用したいものです。また減税された分を、次の支援活動に充てることもできます。
国に支払う所得税が減税となる寄付は、寄付の対象となる団体が限定されています。
主な対象は以下のようなものです。
熊本地震の義援金を受け付けている中央募金会、日本赤十字社も、寄付金控除の対象になる団体です。
基本的には、寄付の金額に応じて、所得税を計算する基となる金額(総所得)が少なくなることで、所得税が減税となります。これは寄付金控除を使うことによって、得られる減税効果です。寄付金控除の金額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を引いた金額です。
中央募金会などの一定の団体については、所得税の金額を直接減らす、税額控除という計算方法も選べます。税額控除による減税額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を引いた金額の40%です。ただし、所得税額の25%が上限になります。
都道府県や市区町村の税金である住民税も同様の減税措置があります。こちらは税金の額を直接減らす、税額控除のみとなっています。減税額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の30%が上限)から2,000円を引いた金額の10%です。
寄付の対象となる団体は、以下のとおりです。
熊本地震の義援金については、共同募金会、日本赤十字社ともに「地方公共団体に対する寄付金」という扱いになっており、住民税も減税の対象になります。
手続きは、寄付をおこなった翌年の3月15日までに、領収書などを添付して確定申告をします。所得税の計算で寄付金控除と税額控除のどちらが有利かは、確定申告の書類を作成することで確認ができます。義援金については、金融機関の振込票の控えも添付書類となります。もし、手元にない場合は、依頼をすれば領収書を発行してくれます。
寄付をしたからといって、自動的に減税されるわけではありませんので、寄付をしたら確定申告に備えて、書類をなくさないように取っておきましょう。
(2016年6月 村井 英一)
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